第11巻 デリバティブとヘッジ会計入門

― 金利スワップから、仕組預金・仕組債の組込デリバまで

対象読者:信用金庫の資金証券・経理部門で、金利スワップやヘッジ会計に関わることになった方。また、仕組預金・仕組債を「なぜ分解して考えるのか」が分からない方(→第13巻)。

ねらい:デリバティブを「リスクを移す道具」として理解し、なぜヘッジ会計という特別な会計処理が必要になるのかを腹に落とすこと。そして、仕組商品を「本体+デリバティブ」に分解して読めるようになること。

このテキストの特徴:デリバティブの商品カタログを並べません。信用金庫の実務で実際に出会うもの ―金利スワップと組込デリバティブ― に絞り、会計処理がなぜそうなるのかの理屈に紙幅を割きます。

他巻との接続:仕組預金の商品性は →第13巻第6〜9章。オプションの非対称性(マイナスのコンベキシティ)は →第8巻第6章。ヘッジ対象となる金利リスクは →第7巻。その他有価証券の会計は →第1巻。為替関連のデリバティブと振当処理は →第10巻。


全体マップ(この一枚で流れがつかめます)

flowchart TD
    D["デリバティブ = 「リスクを、相手に移す/相手から引き受ける」道具"]
    D --> A["①自ら使う<br/>ヘッジのために金利スワップ等 (第Ⅱ部)"]
    D --> B["②商品に埋まっている<br/>仕組預金・仕組債 (→第13巻)"]
    D --> C["③相手方リスク<br/>取引相手が倒れたら (第Ⅴ部)"]
    A --> A2["【ヘッジ会計の問題】<br/>ヘッジ対象とヘッジ手段で会計処理がズレる<br/>↓ 繰延ヘッジ/時価ヘッジ/特例処理 (第Ⅲ部)"]
    B --> B2["【組込デリバティブの問題】<br/>本体とデリバティブを分けるか、分けないか<br/>↓ 区分処理の要否判定 (第Ⅳ部)"]
    A2 --> Q["共通する問い:<br/>「経済的に何が起きているか」と<br/>「会計上どう見えるか」をどう一致させるか"]
    B2 --> Q
    style Q fill:#fde,stroke:#c39

目次

第Ⅰ部 基礎編

  1. なぜ信用金庫がデリバティブを知る必要があるのか
  2. デリバティブとは何か ― 3つの型

第Ⅱ部 金利スワップ編

  1. 金利スワップの仕組み ― 固定と変動を交換する
  2. 【設例】金利スワップで何が変わるのか

第Ⅲ部 ヘッジ会計編(核心)

  1. なぜヘッジ会計が必要なのか ― 会計のミスマッチ
  2. 繰延ヘッジと時価ヘッジ
  3. 特例処理 ― 実務で最も使われる簡便法
  4. ヘッジ有効性の判定と、ヘッジ会計が終わるとき

第Ⅳ部 組込デリバティブ編

  1. 仕組商品を分解する ― 本体+デリバティブ
  2. 区分処理の要否

第Ⅴ部 相手方リスク編

  1. カウンターパーティ・リスクと証拠金

第Ⅵ部 規制編

  1. 国際的な規制(証拠金規制・中央清算・SA-CCR)と、適用の線引き

第Ⅶ部 まとめ

  1. 実務での留意点
  2. つまずきやすいポイント総まとめ/セルフチェック/用語集

第Ⅰ部 基礎編

1. なぜ信用金庫がデリバティブを知る必要があるのか

「うちはデリバティブなんて使っていない」 ― これが誤解であることを、最初に確認します。信用金庫がデリバティブに接する経路は、少なくとも3つあります。

経路①:自らヘッジのために使う。 保有債券や貸出金の金利リスクを抑えるために、金利スワップを利用することがあります(→第7巻)。

経路②:商品の中に埋まっている。 仕組預金・仕組債は、その内部にデリバティブを含んでいます(→第13巻第6章)。「デリバティブ取引はしていない」つもりでも、仕組預金を発行していれば、実質的にオプションを買っている(預金者から見れば売っている)ことになります。

経路③:顧客に提供する。 取引先企業の為替リスク・金利リスクのヘッジ手段として、デリバティブを組み込んだ商品を仲介・提供する場合があります。この場合、顧客説明態勢が最重要の論点になります(→第13巻第9章)。

担当者の心得:デリバティブを知る目的は、使うためだけではありません。「使っていないつもりで、実は抱えている」状態を検知するためでもあります。仕組商品を扱う以上、その中身を分解できなければ、リスクを説明できません。

2. デリバティブとは何か ― 3つの型

デリバティブ(金融派生商品)とは、株式や債券のような「元になる資産(原資産)」の価格や金利から、価値が派生して決まる契約の総称です。

重要なのは、元本そのものをやりとりしないという点です。金利スワップでは、想定元本という「計算のための金額」を決めるだけで、元本の受渡しはありません。だから少ない資金で大きなリスクを移せます。

型は大きく3つです。

型 内容 信用金庫での典型例
先渡・先物 将来の売買価格を今決めておく 為替予約(→第10巻)
スワップ 将来のキャッシュフローを交換する 金利スワップ、通貨スワップ(→第10巻)
オプション 将来売買する「権利」を売買する 仕組預金・仕組債に埋まっている(→第13巻)

この3つの決定的な違いは、義務か権利かです。

先渡・スワップ オプション
性格 双方に義務がある 買った側に権利、売った側に義務
損益の形 対称(有利にも不利にもなる) 非対称(買った側は損失限定、売った側は利益限定)
対価 原則、当初のやりとりなし オプション料をやりとりする

💡 ここでつまずきやすい:「オプションを売る」ことの意味

オプションを売った側は、オプション料を先に受け取る代わりに、相手が権利を行使したときに応じる義務を負います。利益は受け取ったオプション料が上限で、損失には限度がありません。第13巻第8章で見たとおり、仕組預金の預金者は、上乗せ金利というオプション料を受け取る代わりに、金融機関に選択権を売っているのです。「オプション料をもらえる」という側面だけを見ると、この非対称を見落とします。

ここまでの筋(3行)

① 信金がデリバティブに接する経路は、自ら使う・商品に埋まっている・顧客に提供する、の3つ。

② デリバティブは元本をやりとりせずにリスクを移す契約。だから少ない資金で大きなリスクを動かせる。

③ 先渡・スワップは双方に義務、オプションは片方に権利。損益の形が対称か非対称かが決定的に違う。


第Ⅱ部 金利スワップ編

3. 金利スワップの仕組み ― 固定と変動を交換する

金利スワップは、同じ想定元本について、固定金利と変動金利の利息を交換する契約です。

flowchart LR
    A["当金庫"] -->|固定金利を支払う<br/>年1.0%| B["取引相手"]
    B -->|変動金利を受け取る<br/>市場実勢| A

想定元本100 について、当金庫は年1.0%(固定)を支払い、変動金利(市場実勢)を受け取ります。元本100のやりとりは一切なく、利息の差額だけを決済します。

何のために使うのか。 一言でいえば、保有している資産・負債の金利の性質を、実質的に作り変えるためです。

目的 使い方
固定金利資産の金利リスクを減らす 固定を支払い、変動を受け取る(支払固定・受取変動)
変動金利負債のコスト変動を止める 固定を支払い、変動を受け取る
変動金利資産の収益を固定する 固定を受け取り、変動を支払う

信用金庫の典型的な状況を考えます。 第7巻第1章で見たとおり、信用金庫は「短く調達し、長く運用する」構造にあり、金利上昇に弱い。この状態を緩和するには、支払固定・受取変動のスワップが有効です。

   金利が上昇すると…
   ・保有する固定金利債券:時価が下落(含み損)      ← 痛い
   ・スワップ:受け取る変動金利が増える              ← 助かる
   → 両者が打ち消し合い、金利上昇の影響が和らぐ

これがヘッジです。 そして、ここから会計上の難問が生まれます(第Ⅲ部)。

4. 【設例】金利スワップで何が変わるのか

すべて単純化した仮の数字です。

前提:当金庫は、固定利回り1.0%、残存5年の債券を100保有している。金利上昇が心配なので、支払固定1.0%・受取変動の金利スワップ(想定元本100、5年)を契約した。

契約時点(変動金利=1.0%と仮定)

受取 支払 差引
債券 +1.0 ― +1.0
スワップ +1.0(変動) ▲1.0(固定) 0
合計 +1.0

1年後、市場金利が2.0%に上昇した場合

受取 支払 差引
債券 +1.0(固定のまま) ― +1.0
スワップ +2.0(変動が上昇) ▲1.0(固定) +1.0
合計 +2.0

時価への影響

金利上昇による時価変動
債券(固定を受け取る) ▲(含み損。デュレーション5年なら約▲5。→第8巻)
スワップ(固定を支払う) +(約+5)
合計 ほぼゼロ

一言まとめ:スワップによって、固定金利債券を実質的に変動金利資産に変えたことになります。金利が上がれば受取が増え、時価の変動も打ち消される。これがヘッジの効果です。

ただし、その代償もあります。

ヘッジしない場合 ヘッジした場合
金利が上昇 含み損が出る 影響が打ち消される
金利が低下 含み益が出る 含み益も打ち消される

⭐ポイント⭐:「ヘッジは痛みを消すが、同時に喜びも消す」。ヘッジは損失を防ぐ魔法ではなく、変動そのものを止める取引です。金利が下がる局面では、ヘッジしていたことが「機会損失」として現れます。

担当者の心得:ヘッジの提案を経営に上げるとき、「金利が下がった場合に何が起きるか」を必ず併記してください。「金利上昇に備えます」だけの説明は、片側しか見せていません。そして、ヘッジの目的は利益を増やすことではなく、変動を抑えることです。「儲かるからヘッジする」という説明が出てきたら、それはヘッジではなく投機です。

ここまでの筋(3行)

① 金利スワップは、想定元本について固定と変動の利息を交換する契約。元本の受渡しはない。

② 支払固定・受取変動のスワップは、固定金利資産を実質的に変動金利資産に変える。

③ ヘッジは痛みを消すが喜びも消す。目的は利益ではなく、変動を抑えること。


第Ⅲ部 ヘッジ会計編(核心)

5. なぜヘッジ会計が必要なのか ― 会計のミスマッチ

第4章の設例で、経済的にはリスクが打ち消されていました。ところが、通常の会計処理をすると、決算書の上では打ち消されません。ここが本章の出発点です。

なぜか。 会計上の扱いが、両者で違うからです。

ヘッジ対象(保有債券) ヘッジ手段(金利スワップ)
会計上の区分 満期保有目的なら時価評価しない。その他有価証券なら純資産直入(→第1巻) デリバティブは原則、時価評価して損益に計上
金利上昇時 損益に何も出ない(または純資産に出る) 評価益が損益に計上される

その結果、何が起きるか。

   経済的には:債券の含み損 ▲5 と スワップの評価益 +5 が打ち消し合う
   会計上は  :債券の含み損は P/L に出ない
              スワップの評価益 +5 だけが P/L に計上される
              → 利益が5増えたように見える

まったく逆のことも起こります。 金利が低下すれば、債券の含み益は P/L に出ないのに、スワップの評価損だけが P/L に計上され、赤字要因になります。

⭐ポイント⭐:「経済的には打ち消し合っているのに、会計上は片側だけが表に出る」。これを会計のミスマッチと呼びます。

ヘッジ会計は、このミスマッチを解消するための特別な会計処理です。 つまり、

ヘッジ会計とは、「ヘッジ対象とヘッジ手段の損益を、同じ期間の損益に対応させる」ための例外的な処理。

ここを取り違えないことが重要です。 ヘッジ会計は「損失を隠すための処理」でも「利益を作るための処理」でもありません。経済実態と会計の姿を一致させるための処理です。

💡 ここでつまずきやすい:「ヘッジ会計を適用すれば損が出ない」

違います。ヘッジ会計は損を消しません。損益の計上時期をヘッジ対象と揃えるだけです。ヘッジが有効に機能していれば、対象と手段の損益が相殺されて表に出ない ― それは「損がない」のではなく、「経済的に相殺されているから、会計上も相殺されて見える」ということです。ヘッジが有効でなければ、その部分は当然に損益に出ます(第8章)。

6. 繰延ヘッジと時価ヘッジ

ミスマッチの解消方法には、大きく2つの考え方があります。

繰延ヘッジ 時価ヘッジ
考え方 ヘッジ手段の損益を繰り延べる ヘッジ対象の評価差額を損益に計上する
どちらを動かすか ヘッジ手段(スワップ)側 ヘッジ対象(債券)側
処理 スワップの評価損益を、損益ではなく純資産に繰り延べ、ヘッジ対象の損益が計上される期に振り替える その他有価証券の評価差額を、純資産直入ではなく損益に計上する
適用 原則的な方法 その他有価証券をヘッジ対象とする場合等に認められる

繰延ヘッジが原則であり、実務でも中心となる方法です。

繰延ヘッジのイメージ(第4章の設例で、金利が上昇した場合)

   通常の処理:スワップの評価益 +5 → P/L に計上 → 利益が増える(ミスマッチ)

   繰延ヘッジ:スワップの評価益 +5 → 純資産に繰り延べる(P/L に出さない)
              → 将来、ヘッジ対象の損益が実現する期に、損益へ振り替える
              → 対象と手段の損益が、同じ期に対応して計上される

担当者の心得:繰延ヘッジで純資産に繰り延べられた金額は、その他有価証券評価差額金と同じ「評価・換算差額等」の区分に入ります(→第1巻第10章)。したがって、配当の限度額(信用金庫法57条)にも影響しうるということです(→第1巻第16章)。ヘッジ会計の適用は、会計の見え方だけの問題ではなく、配当余力にも波及する論点として理解してください。

7. 特例処理 ― 実務で最も使われる簡便法

金利スワップについては、一定の要件を満たす場合に、特例処理という簡便な方法が認められています。実務では、これが最も広く使われます。

特例処理とは何か。

金利スワップを時価評価せず、その金利の受払いの純額を、ヘッジ対象である資産・負債に係る利息に加減するという処理。

つまり、第4章の設例なら、「固定利回り1.0%の債券を持ちながら、変動金利を受け取っている」という姿を、そのまま会計に表すことになります。時価評価の話が出てこないので、ミスマッチも生じません。

なぜこれが認められるのか。 ヘッジ対象とスワップの条件がほぼ完全に一致していれば、両者は経済的に一体とみなせるからです。一体なら、分けて時価評価する意味がありません。

要件の考え方(概略。具体的な要件は会計基準・実務指針の原文で必ず確認してください)

  • 想定元本、利息の受払条件(利率の改定日等)、契約期間が、ヘッジ対象とほぼ同一であること
  • ヘッジ対象が特定されていること 等

担当者の心得:特例処理は簡便で有利に見えますが、要件を満たさなくなった瞬間に、原則的な処理に戻ります。ヘッジ対象を売却した、条件を変更した、といった事象で要件を外れると、それまで表に出ていなかった時価評価損益が一気に損益に現れることがあります。「特例処理を適用しているから安心」ではなく、「要件を満たし続けているか」を定期的に点検することが実務の要点です。

8. ヘッジ有効性の判定と、ヘッジ会計が終わるとき

ヘッジ会計は例外的な処理であるため、適用には厳格な条件があります。

①事前の要件(ヘッジ開始時)

  • ヘッジ対象とヘッジ手段を明確にし、ヘッジ方針を文書化していること
  • ヘッジの有効性が見込まれること

②事後の要件(継続的に)

  • ヘッジ有効性を定期的に判定すること。ヘッジ対象の相場変動とヘッジ手段の相場変動が、一定の範囲で相殺されているかを確認します(判定方法・許容範囲は会計基準の定めによります)。

担当者の心得:実務で最も多いつまずきは、文書化の不備です。「経済的にはヘッジになっている」ことと、「ヘッジ会計の要件を満たしている」ことは別です。ヘッジ開始時に、何を何でヘッジするのかを文書で特定していなければ、後から遡って適用することはできません。取引を実行する前に、経理部門と要件を確認する ― この順序を守ってください。

ヘッジ会計が終わるとき。次のような場合、ヘッジ会計の適用は中止または終了します。

事象 扱い
ヘッジが有効でなくなった 以後、ヘッジ会計を適用できない。繰り延べていた損益の処理が必要になる
ヘッジ対象が消滅した(売却等) ヘッジ会計を終了。繰延額を損益に計上する
ヘッジ手段を解約した 同上

💡 ここでつまずきやすい:「ヘッジ対象を売ったら、スワップだけが残る」

ヘッジ対象の債券を売却すると、スワップだけが裸で残ります。この状態は、もはやヘッジではなく単独のデリバティブ・ポジションです。会計上はヘッジ会計を終了し、以後は時価評価して損益に計上することになります。そして経済的には、金利の方向に賭けているだけの状態になっています。ポートフォリオの入替え(→第8巻第10章)を検討するときは、そのヘッジ手段をどうするかまで同時に決めてください。

ここまでの筋(3行)

① ヘッジ会計は、経済的に相殺されているものを会計上も相殺して見せるための例外処理。損は消えない。

② 原則は繰延ヘッジ。実務では金利スワップの特例処理が最も広く使われる。

③ 事前の文書化と事後の有効性判定が要件。対象を売ればヘッジ手段だけが裸で残る。


第Ⅳ部 組込デリバティブ編

9. 仕組商品を分解する ― 本体+デリバティブ

第13巻第6章で、仕組預金を次のように分解しました。

仕組預金 = 通常の預金 + 預金者から金融機関へのオプションの売却

同じ発想が、仕組債にも当てはまります。

仕組債 = 通常の債券 + 投資家から発行体等へのオプションの売却

このように、主となる契約(預金・債券)の中に埋め込まれたデリバティブを、組込デリバティブと呼びます。

なぜ分解して考えるのか。 3つの理由があります。

理由 内容
①上乗せ利回りの正体が分かる 上乗せ分は、オプションを売った対価(→第13巻第7章)
②リスクの形が分かる オプションを売った側は、どちらに動いても不利になりうる(マイナスのコンベキシティ。→第8巻第6章)
③会計処理の要否が判定できる 区分処理が必要かどうかは、この分解が前提(第10章)

担当者の心得:仕組商品の提案を受けたら、必ず「これは、本体と、どんなデリバティブに分解できますか」と問い返してください。分解して説明できない商品は、リスクを説明できない商品です。提案者が分解して説明できないなら、その商品は購入(または販売)の検討対象から外すべきです。

10. 区分処理の要否

会計上、組込デリバティブは、一定の要件に該当する場合、主契約から区分して時価評価する(区分処理)ことが求められます。

区分処理の考え方(概略。具体的な要件は会計基準・実務指針の原文で必ず確認してください)

区分処理が求められる方向に働くのは、おおむね次のような場合です。

  • 組込デリバティブのリスクが、主契約のリスクと明確に異なる
  • 組込デリバティブを単独で見たときに、デリバティブの定義を満たす
  • 主契約が時価評価されておらず、組込デリバティブの損益が財務諸表に反映されない

区分処理が必要になると、何が起きるか。

   区分処理をしない場合:主契約(債券・預金)として一体で処理
   区分処理をする場合  :組込デリバティブを分離して時価評価し、損益に計上
                        → 市場が動くたびに、損益が振れる

つまり、区分処理の要否は、決算の振れ方を左右します。

担当者の心得:仕組商品を購入・発行する前に、必ず経理部門と会計処理を確認してください。「利回りが良いので買います」と決めた後に「区分処理が必要で、毎期損益が大きく振れます」と判明する、という順序は最悪です。会計処理は商品性の一部であり、購入判断の前に確認すべき事項です(→第9巻第10章で「情報開示の可否は商品性の一部」と述べたのと同じ構図)。

ここまでの筋(3行)

① 仕組預金も仕組債も「本体+オプションの売却」に分解できる。

② 分解できて初めて、上乗せ利回りの正体もリスクの形も分かる。

③ 組込デリバティブは要件に該当すれば区分処理となり、決算の振れ方が変わる。購入前に経理部門と確認する。


第Ⅴ部 相手方リスク編

11. カウンターパーティ・リスクと証拠金

デリバティブには、市場リスクとは別に、取引相手が契約を履行できなくなるリスクがあります。これをカウンターパーティ・リスク(相手方リスク)と呼びます。

なぜこれが特有の問題になるのか。 デリバティブでは元本のやりとりがないため、一見すると失うものが小さく見えます。しかし、

  • スワップが自分に有利な状態(時価がプラス)のとき、相手が倒れればその利益が失われます
  • しかも、ヘッジのために契約していた場合、ヘッジ効果そのものが消滅します

後者が深刻です。 ヘッジ手段が消滅すれば、ヘッジ対象のリスクが裸で残ります。相手方の破綻が、自分の金利リスクを突然復活させるわけです。

この対策として使われるのが、証拠金(担保)の授受です。

種類 内容
変動証拠金 時価の変動に応じて、日々やりとりする担保
当初証拠金 将来の時価変動に備えて、当初に差し入れる担保

担当者の心得:証拠金の授受が発生する取引では、日々の資金繰りに影響します。市場が大きく動けば、証拠金の差入れのために資金が必要になります。ヘッジのつもりで契約したデリバティブが、流動性リスクの原因になりうるということです。CFP(→第2巻第7章)や資金繰り計画に、証拠金の所要見込みを織り込んでおいてください。


第Ⅵ部 規制編

12. 国際的な規制(証拠金規制・中央清算・SA-CCR)と、適用の線引き

本家では何をしているか(第3層)。

世界金融危機では、店頭デリバティブ(取引所を通さない相対の取引)が危機の増幅装置として働きました。誰が誰にどれだけのポジションを持っているかが不透明で、一社の破綻が連鎖する懸念が生じたのです。

この反省から、国際的には次の方向の改革が進みました。

改革 内容
中央清算 一定の標準的なデリバティブは、中央清算機関(CCP)を通じて清算する。相手方リスクを CCP に集中させて管理する
証拠金規制 中央清算されない店頭デリバティブについて、当初証拠金・変動証拠金の授受を義務づける
取引情報の報告 取引情報を当局に報告し、市場の全体像を把握できるようにする
SA-CCR 派生商品取引の与信相当額(自己資本比率の分母に算入する額)を計算する標準的手法。より実態に即した計算に見直された

適用の線引きはどうなっているか。 これらの規制には、取引規模等による適用の線引きがあります。デリバティブの取引残高が一定の水準に満たない金融機関は、証拠金規制の対象外となる場合があります(適用の判定基準は法令・告示で必ず確認してください)。

多くの信用金庫は、デリバティブの取引規模が限定的であるため、これらの規制の中心的な対象とはなりません。 ただし、

  1. 取引を行う以上、相手方の要求により証拠金の授受が発生することはあります(規制ではなく契約に基づく場合を含む)。
  2. 自己資本比率の分母には、派生商品取引の与信相当額を算入する必要があります(→第5巻第9章。計算方法は告示で確認してください)。
  3. 規制の対象外であることは、リスクがないことを意味しません(本シリーズで繰り返してきた構図です)。

必ず押さえる位置づけ:国際的な店頭デリバティブ規制は、信用金庫にそのまま適用されるものではありません。しかし、「相手方リスクを担保でカバーする」「時価の変動に応じて日々担保をやりとりする」という実務は、業界標準の"ものさし"として、規制の対象外の取引にも契約実務を通じて広がっています。取引を始める前に、契約書(基本契約・担保契約)でどのような証拠金の取決めがあるかを必ず確認してください。

地域銀行ならどうか:デリバティブの取引規模が大きい地域銀行では、証拠金規制や中央清算の対象となる取引が生じます。信用金庫との違いは業態ではなく、取引規模による線引きです。


第Ⅶ部 まとめ

13. 実務での留意点

  • 「使っていないつもりで抱えている」状態を検知する。仕組預金・仕組債を扱えば、デリバティブを抱えています。
  • ヘッジの提案には、金利が逆方向に動いた場合を必ず併記する。ヘッジは痛みを消すが、喜びも消します。
  • 「儲かるからヘッジする」はヘッジではない。それは投機です。ヘッジの目的は変動を抑えること。
  • ヘッジ会計は損を消さない。損益の計上時期をヘッジ対象と揃えるだけです。
  • ヘッジ開始"前"に、文書化と要件確認を行う。後から遡って適用することはできません。
  • 特例処理は「要件を満たし続けているか」を定期点検する。要件を外れると、時価評価損益が一気に表に出ます。
  • ヘッジ対象を売るときは、ヘッジ手段をどうするかも同時に決める。裸で残ったスワップは、ただの投機ポジションです。
  • 仕組商品は「本体+デリバティブ」に分解して読む。分解して説明できない商品は、検討対象から外す。
  • 会計処理は商品性の一部。購入・発行の判断の前に経理部門と確認する。
  • 証拠金は資金繰りに影響する。CFP・資金繰り計画に所要見込みを織り込む(→第2巻・第12巻)。
  • 具体的な会計要件・規制の適用判定は必ず原文で確認する。本テキストの記述は考え方の枠組みです。

つまずきやすいポイント総まとめ

用語・概念 章 一言で言うと
「うちは使っていない」 第1章 仕組商品を扱えば、実質的に抱えている
オプションを売ることの非対称 第2章 利益はオプション料が上限、損失には限度がない
ヘッジは喜びも消す 第4章 変動そのものを止める取引
「儲かるからヘッジ」 第4章 それは投機であってヘッジではない
会計のミスマッチ 第5章 経済的に打ち消し合っても、会計上は片側だけが出る
ヘッジ会計は損を消さない 第5章 計上時期を対象と揃えるだけ
繰延ヘッジは配当にも効く 第6章 純資産(評価・換算差額等)に入るため
特例処理は要件が外れると危険 第7章 隠れていた時価評価損益が一気に表に出る
文書化は事前に 第8章 後から遡って適用できない
ヘッジ対象を売ると手段が裸で残る 第8章 ただの投機ポジションになる
仕組商品の分解 第9章 分解できない商品はリスクを説明できない
会計処理は商品性の一部 第10章 買った後に判明する順序は最悪
証拠金は流動性リスク 第11章 ヘッジが資金繰りの原因になりうる
規制対象外≠リスクなし 第12章 契約実務を通じて標準は広がっている

まとめとセルフチェック

一枚でわかる全体像

  1. 信用金庫がデリバティブに接する経路は、自ら使う・商品に埋まっている・顧客に提供するの3つ。
  2. デリバティブは元本をやりとりせずにリスクを移す契約。先渡・スワップは双方に義務、オプションは片方に権利。
  3. 金利スワップは固定と変動の利息を交換する。支払固定・受取変動は、固定金利資産を実質的に変動金利資産に変える。
  4. ヘッジは痛みを消すが、喜びも消す。目的は利益ではなく変動を抑えること。
  5. 通常の会計処理では、ヘッジ対象と手段で扱いが違うため会計のミスマッチが生じる。ヘッジ会計はこれを解消する例外処理であって、損を消すものではない。
  6. 原則は繰延ヘッジ(手段の損益を純資産に繰り延べる)。時価ヘッジは対象側を動かす方法。
  7. 実務で最も使われるのは金利スワップの特例処理。時価評価せず、金利の受払いの純額を利息に加減する。要件を外れると一気に時価評価損益が表に出る。
  8. ヘッジ会計には事前の文書化と事後の有効性判定が必要。対象を売れば手段だけが裸で残る。
  9. 仕組預金・仕組債は「本体+オプションの売却」に分解できる。組込デリバティブは要件に該当すれば区分処理となり、決算の振れ方が変わる。
  10. カウンターパーティ・リスクは、相手方の破綻でヘッジ効果そのものが消える点が深刻。証拠金は資金繰りに影響する。
  11. 国際的な店頭デリバティブ規制(中央清算・証拠金規制・SA-CCR)は取引規模等で線引きされ、多くの信用金庫は中心的な対象ではない。ただし規制の対象外であることとリスクがないことは別。

セルフチェック(説明できますか?)

  • 信用金庫がデリバティブに接する3つの経路を挙げられる
  • 先渡・スワップとオプションの、損益の形の違いを説明できる
  • 「オプションを売る」ことの非対称性を説明できる
  • 金利スワップの仕組みを図で描き、元本のやりとりがないことを説明できる
  • 支払固定・受取変動のスワップが、固定金利債券に対して何をするか説明できる
  • 「ヘッジは喜びも消す」の意味を、金利低下時の姿で説明できる
  • 「儲かるからヘッジする」がなぜヘッジでないか説明できる
  • 会計のミスマッチがなぜ生じるのか、対象と手段の会計処理の違いから説明できる
  • 「ヘッジ会計を適用すれば損が出ない」がなぜ誤りか説明できる
  • 繰延ヘッジと時価ヘッジの違いを説明できる
  • 繰延ヘッジが配当余力に影響しうる理由を説明できる
  • 金利スワップの特例処理とは何か、なぜ認められるのか説明できる
  • 特例処理の要件を外れたときに何が起きるか説明できる
  • ヘッジ会計の事前・事後の要件を説明できる
  • ヘッジ対象を売却したときに、ヘッジ手段がどうなるか説明できる
  • 仕組預金・仕組債を「本体+デリバティブ」に分解できる
  • 組込デリバティブの区分処理が、決算にどう影響するか説明できる
  • カウンターパーティ・リスクが、ヘッジにとってなぜ深刻か説明できる
  • 証拠金の授受が資金繰りに影響する理由を説明できる

用語集

用語 意味
デリバティブ(金融派生商品) 原資産の価格・金利等から価値が派生して決まる契約
原資産 デリバティブの価値の元になる資産・指標
想定元本 デリバティブで利息等を計算するための名目上の金額。受渡しはない
先渡・先物 将来の売買価格を現時点で決めておく取引
スワップ 将来のキャッシュフローを交換する取引
金利スワップ 同じ想定元本について、固定金利と変動金利の利息を交換する取引
支払固定・受取変動 固定金利を支払い、変動金利を受け取るスワップの型
オプション 将来売買する権利を売買する取引。買った側に権利、売った側に義務
オプション料 オプションの対価。売った側が受け取る
ヘッジ 保有する資産・負債のリスクを、別の取引で相殺すること
ヘッジ対象/ヘッジ手段 リスクを減らしたい資産・負債/そのために用いるデリバティブ等
会計のミスマッチ 経済的に相殺されるものが、会計処理の違いにより片側だけ損益に出ること
ヘッジ会計 ヘッジ対象とヘッジ手段の損益を同じ期間に対応させる特別な会計処理
繰延ヘッジ ヘッジ手段の損益を純資産に繰り延べ、対象の損益計上時に振り替える方法
時価ヘッジ ヘッジ対象の評価差額を損益に計上する方法
特例処理 一定の要件を満たす金利スワップを時価評価せず、受払いの純額を利息に加減する簡便法
ヘッジ有効性 ヘッジ対象と手段の相場変動が、一定の範囲で相殺されているかの度合い
組込デリバティブ 主契約に組み込まれたデリバティブ(→第13巻)
区分処理 組込デリバティブを主契約から分離して時価評価し、損益に計上する処理
カウンターパーティ・リスク 取引相手が契約を履行できなくなるリスク
変動証拠金/当初証拠金 時価変動に応じて日々やりとりする担保/当初に差し入れる担保
中央清算機関(CCP) 取引の相手方となって清算を集中的に行う機関
SA-CCR 派生商品取引の与信相当額を計算する標準的手法(→第5巻)
マイナスのコンベキシティ 金利が上がっても下がっても不利になる性質(→第8巻)

参考文献・出典

  • 企業会計基準委員会「金融商品に関する会計基準」および同適用指針(ヘッジ会計、組込デリバティブの区分処理。具体的な要件は原文で確認すること)
  • 日本公認会計士協会の金融商品会計に関する実務指針等(金利スワップの特例処理の要件)
  • 自己資本比率規制に関する告示(派生商品取引の与信相当額の計算。計算方法は原文で確認すること)
  • 金融庁「店頭デリバティブ取引に関する規制」関係の公表資料(中央清算・証拠金規制の適用範囲。適用判定は原文で確認すること)
  • バーゼル銀行監督委員会・IOSCO の公表文書(非清算店頭デリバティブの証拠金規制、SA-CCR)
  • 自金庫の市場取引に関する規程、デリバティブ取引の基本契約書・担保契約書

本テキストは制度理解のための教育用資料です。本文中の利率・金額はすべて設例用に単純化した仮の数字であり、実在する取引の条件を示すものではありません。特定の取引・商品の推奨を意図するものでもありません。ヘッジ会計の適用要件、特例処理の要件、組込デリバティブの区分処理の要否、店頭デリバティブ規制の適用判定は、個別の取引内容および最新の会計基準・法令により異なります。実際の取引・会計処理にあたっては、自金庫の資金証券/経理/リスク管理部門および監査法人に必ずご確認ください。

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