第24巻 個人預金の実務 ― 口座の一生と「生活口座」の経済学
目次
- ― 信用金庫のリテール企画・事務統括・営業店担当者のための実務テキスト
- 全体マップ(この一枚で流れがつかめます)
- 目次
- 1. なぜ個人預金が本部の課題になるのか
- 1-2. 誰から預かっているのか ― 年齢構成という、いちばん見落とされる分布
- 2. 「口座の一生」という地図
- 3. 個人預金と法人預金は何が違うか
- 4. 口座を1つ開くと、金庫は何を引き受けるのか
- 5. 取引時確認 ― 「本人確認」ではありません
- 6. 不正利用口座と特殊詐欺 ― 入口の緩さは出口で返ってくる
- 7. 【設例】1口座はいくらの採算か
- 前提
- ①受取のない口座(残高だけがある口座)
- ②生活口座になり、メイン化まで進んだ口座
- 読みどころ
- 8. 口座振替の仕組み ― だれが、いつ、どうやって落とすのか
- 8-1. 申込みの経路が変わった ― 紙からWebへ
- 9. 給与振込・年金受取・公金 ― 「入り」を押さえる
- 9-2. 年金をどう獲ってきたか ― 年金友の会・会員誌という装置
- 9-3. では、現役層の粘着性は何が作っているのか
- 10. 【設例】口座振替が平均残高をどう変えるか
- 前提
- A案:当金庫は「受け皿」だけ(口座振替なし)
- B案①:口座振替3本と給与振込を獲得(決済が当金庫を通る)
- B案②:さらにメイン化(貯蓄も当金庫に集まる)
- まとめの表
- 読みどころ
- 全体への効き方
- 11. 生活口座はコア預金である ― ALM・流動性への接続
- 12. メイン化をどう測るか
- 13. 満期管理の事務 ― 自動継続・元加・書替
- 14. 満期日に起きる3つの分岐
- 15. 【設例】年金定期の上乗せ金利は、何年で回収できるか
- 前提
- ステップ①:上乗せ金利のコスト
- ステップ②:年金受取獲得による恒常的な便益
- ステップ③:何年で回収できるか ― 2つのシナリオ
- ステップ④:資金の付け替え(カニバリゼーション)を織り込む
- 読みどころ
- 16. 金利上昇局面の満期管理 ― 更改リスクの営業店的な顔
- 17. 未稼働口座 ― コストだけが残る口座
- 18. 休眠預金等活用法と口座管理手数料
- 18-1. 休眠預金等活用法(制度上の出口)
- 18-2. 口座管理手数料(実務上の出口)
- 19. 相続預金 ― 死亡の把握から支払いまで
- 19-1. 全体の流れ
- 19-2. 相続を「知る」のが最初の関門
- 20. 相続実務の3つのつまずき
- 20-1. 遺産分割前の払戻し制度
- 20-2. 法定相続情報一覧図
- 20-3. 相続と貸出 ― 相殺の問題
- 21. 高齢者と代理手続き
- 22. 名寄せと付保預金 ― 預金保険は「データ」で決まる
- 23. 預金保険機構の検査は何を見に来るのか
- 24. 地域銀行ならどうか/国際的な位置づけ
- 24-1. 地域銀行ならどこが変わるか
- 24-2. 国際的にはどう扱われているか ― リテール預金の「安定性」
- 24-3. なぜ国内基準行・信用金庫には直接適用されないのか
- 24-4. 海外の教訓 ― 「粘着性」は環境で変わる
- 25. 実務での留意点
- 26. つまずきやすいポイント総まとめ
- まとめとセルフチェック
- 用語集
- 参考文献・出典
第24巻 個人預金の実務 ― 口座の一生と「生活口座」の経済学
― 信用金庫のリテール企画・事務統括・営業店担当者のための実務テキスト
対象読者:信用金庫の営業店で個人取引を担当している方、または本部でリテール企画・事務統括・預金業務を担当することになった方。既刊の第13巻が「本部から見た預金(負債・調達手段)」を扱うのに対し、本巻は窓口で1件ずつ起きている個人預金の実務を扱います。
ねらい:個人預金を「口座の一生」― 開設 → 生活口座 → 満期管理 → 未稼働 → 相続 ― という時間軸の物語として読めるようになること。そのうえで、なぜ口座振替の1件が本部のALMの数字を動かすのかを、自分の言葉で説明できるようになること。
このテキストの特徴:個人預金の実務書は「手続きの手順書」になりがちです。本巻は手順の裏にある理由を書きます。取引時確認がなぜ厳しいのか、口座振替がなぜ収益に効くのか、未稼働口座がなぜ問題なのか。手順は規程で覚えられますが、理由は覚えられません。
他巻との接続:預金を負債・調達手段として管理する視点は →第13巻。預金流出の数理と流動性リスクは →第2巻。コア預金と金利リスクは →第7巻第8〜9章。預金保険制度の全体像は →第0巻第11章・第16巻第11章。口座を支えるシステムと決済インフラは →第25巻。個人ローンは →第26巻。営業店の組織と事務リスクは →第27巻。預金の流出先は →第28巻。
全体マップ(この一枚で流れがつかめます)
flowchart TD
S["1つの個人口座<br/>― その一生を追う"]
S --> A["【入口】口座開設 (第Ⅱ部)<br/>取引時確認・犯収法<br/>不正利用口座の防止"]
A --> B["【本番】生活口座になるか (第Ⅲ部)<br/>給与振込・年金受取・口座振替<br/>→ 平均残高が決まる"]
B --> C["【資産形成】定期預金 (第Ⅳ部)<br/>満期管理・自動継続<br/>年金定期・キャンペーン"]
B --> D["【停滞】未稼働口座 (第Ⅴ部)<br/>取引がない・連絡がつかない<br/>→ 休眠預金・口座管理手数料"]
C --> E["【出口】相続 (第Ⅴ部)<br/>死亡の把握 → 取引停止<br/>→ 相続人への支払い"]
D --> E
B --> F["【本部の数字への合流】<br/>平均残高・コア預金・付保預金<br/>→第7巻・第2巻・第Ⅵ部"]
C --> F
style B fill:#fde,stroke:#c39
style F fill:#def,stroke:#39c
この図の読みどころは、中央の「生活口座になるか」がすべての分岐点になっていることです。生活口座になった口座は平均残高が積み上がり、粘着性が高く、相続まで長く続きます。ならなかった口座は残高が滞留せず、やがて未稼働になり、コストだけを残します。同じ「1口座」でも、この分岐の前後で経済的な意味がまったく違う ― これが本巻を貫くテーマです。
目次
第Ⅰ部 基礎編 ― 個人預金を「口座の一生」で読む
- なぜ個人預金が本部の課題になるのか(1-2 年齢構成という、いちばん見落とされる分布)
- 「口座の一生」という地図
- 個人預金と法人預金は何が違うか
第Ⅱ部 入口 ― 口座開設
- 口座を1つ開くと、金庫は何を引き受けるのか
- 取引時確認 ― 「本人確認」ではありません
- 不正利用口座と特殊詐欺 ― 入口の緩さは出口で返ってくる
- 【設例】1口座はいくらの採算か
第Ⅲ部 生活口座 ― 口座振替と平均残高
- 口座振替の仕組み ― だれが、いつ、どうやって落とすのか
- 給与振込・年金受取・公金 ― 「入り」を押さえる(9-2 年金友の会・会員誌という装置/9-3 現役層の粘着性は何が作っているのか)
- 【設例】口座振替が平均残高をどう変えるか
- 生活口座はコア預金である ― ALM・流動性への接続
- メイン化をどう測るか
第Ⅳ部 定期預金の満期管理と年金定期
- 満期管理の事務 ― 自動継続・元加・書替
- 満期日に起きる3つの分岐
- 【設例】年金定期の上乗せ金利は、何年で回収できるか
- 金利上昇局面の満期管理 ― 更改リスクの営業店的な顔
第Ⅴ部 動かない口座・終わる口座
- 未稼働口座 ― コストだけが残る口座
- 休眠預金等活用法と口座管理手数料
- 相続預金 ― 死亡の把握から支払いまで
- 相続実務の3つのつまずき
- 高齢者と代理手続き
第Ⅵ部 預金保険と検査
- 名寄せと付保預金 ― 預金保険は「データ」で決まる
- 預金保険機構の検査は何を見に来るのか
第Ⅶ部 比較編
- 地域銀行ならどうか/国際的な位置づけ
第Ⅷ部 まとめ
- 実務での留意点
- つまずきやすいポイント総まとめ/セルフチェック/用語集/参考文献
第Ⅰ部 基礎編 ― 個人預金を「口座の一生」で読む
1. なぜ個人預金が本部の課題になるのか
新任の方がまず戸惑うのは、個人預金は1件が小さいのに、経営課題としては大きいという不釣り合いです。
法人取引なら、1件の融資が数千万円から数億円で、担当者が名前と顔を覚えています。ところが個人預金は、1口座の平均残高が数十万円、口座数は数万から数十万。1件ずつ見ていては全体が見えません。逆に、全体だけを見ていると「なぜそうなっているのか」が分かりません。
しかし、信用金庫の資金の土台はここにあります。
| 見方 | 個人預金の姿 |
|---|---|
| 金額 | 1口座は小さい。しかし合計すると預金全体の過半を占める金庫が多い |
| 粘着性 | 極めて高い。ストレス時にいちばん逃げにくい資金(→第2巻第3章) |
| コスト | 付利は低い。しかし事務・システムのコストが大きい(→第25巻) |
| 手間 | 1件あたりの手間は法人と大差ないのに、金額は2桁小さい |
つまり個人預金は、「調達コストは安いが、事務コストは高い」という特殊な負債です。第13巻では預金を「コスト・粘着性・オプション性」の3軸で読みました(→第13巻第2章)。個人預金はこの3軸すべてで法人預金と反対の性格を持ちます。
⭐ポイント⭐:「法人預金は金利で動き、個人預金は生活で動く」。
だから個人預金の管理は、金利政策の問題である以上に、顧客の生活に自金庫の口座がどう組み込まれているかの問題になります。本巻の中心が「口座振替」と「生活口座」にあるのは、そのためです。
担当者の心得:個人預金の企画で最初にやるべきは、金利表の見直しではなく、「口座の中身を見ること」です。何件の口座に、何本の口座振替が付いていて、平均残高はいくらか。この分布を知らずに立てた施策は、たいてい効きません。
1-2. 誰から預かっているのか ― 年齢構成という、いちばん見落とされる分布
「口座の中身を見る」と言ったとき、最初に見るべき切り口は年齢です。そして、多くの信用金庫でこの集計を出すと、担当者は同じ驚き方をします。
【ある金庫の設例】年齢階層別の個人預金(単純化した仮の数字)
| 年齢階層 | 口座数の構成比 | 残高の構成比 | 1口座あたり平均残高 |
|---|---|---|---|
| 20代以下 | 15% | 2% | 8万円 |
| 30〜40代 | 25% | 10% | 24万円 |
| 50〜60代 | 25% | 28% | 67万円 |
| 70代以上 | 35% | 60% | 103万円 |
| 合計 | 100% | 100% | 60万円 |
口座数では3分の1、残高では6割。 この形は、多くの信用金庫でおおむね共通しています。
なぜこうなったのか。 偶然ではありません。預金の獲得施策が、長年にわたって高齢層に集中してきた結果です。理由はどれも合理的でした。
| 高齢層に集中してきた理由 | 内容 |
|---|---|
| まとまった資金がある | 退職金、満期保険金、農地・不動産の売却代金。1件の獲得額が大きい |
| 年金という安定した「入り」がある | 受取指定を取れば、以後20年にわたり定期的に入金される(→第9章) |
| 金利以外で動く | ネット銀行の金利には勝てないが、対面の関係では勝てる |
| 高齢の事業経営者は個人と法人の両方を持つ | 事業性取引の延長で、経営者個人の預金・退職金・相続の相談が来る |
| 在店・在宅で、渉外が会える | 現役世代は日中不在。訪問して会えるのは高齢層である |
つまり、現場が合理的に行動した結果として、預金基盤が高齢層に偏ったわけです。ここが重要です。誰かの怠慢ではありません。1件ずつは正しい判断が、積み上がると構造上の弱点になる ― 本巻で繰り返し出てくる形です。
では、何が問題なのか。 3つあります。
- 上の表の6割は、今後10〜20年のあいだに、相続を通じて必ず動きます。 そして相続人の多くは地区外に住み、すでに他の金融機関と取引があります。信用金庫は地区の制約により、その相続人を追えません(→第28巻第6章、第16巻第10章)。これは予測ではなく、避けられない事実です。
- 若年層の口座は「あるが、使われていない」。 上の表で20代以下は口座数15%に対し残高2%です。給与振込も口座振替も他行にあり、自金庫の口座は未稼働に近い(→第17章)。口座数はコストのドライバーですから(→第25巻)、この層は現状ではコストだけを生んでいます。
- 施策の資源配分が、高齢層向けに固定化しやすい。 次章以降で見る年金定期の上乗せ金利、年金友の会、会員向けの行事 ― これらは高齢層に効きますが、若年層にはまったく届きません(→第9-2節)。
⭐ポイント⭐:「残高は高齢層にあり、将来は若年層にある」。
💡 ここでつまずきやすい:「では高齢層向けの施策をやめて、若年層に振り向ければよい」
誤解:偏りが問題なのだから、高齢層向けの費用を削って若年層向けに使えばよい。
正しい理解:いま金庫を支えている収益基盤は、その高齢層です。 そこを削れば、数年以内に預金量と収益が減ります。他方、若年層の獲得は効果が出るまで10年単位の時間がかかり、しかも短期的にはコストだけが増えます。
つまりこれは「どちらを選ぶか」ではなく、「短期の収益基盤を維持しながら、長期の基盤をどう作るか」という資源配分の問題です。そして厄介なことに、短期の施策は効果が数字に出やすく、長期の施策は出にくい。だから、意識して長期側に配分を残さない限り、資源は必ず短期側に吸い寄せられます。この構造を経営に説明できることが、リテール企画の仕事の核心です(→第4巻第1章の「稼ぐことは手段である」という位置づけ)。
担当者の心得:年齢階層別の集計は、①残高、②口座数、③平均残高、④口座振替の平均本数、⑤新規開設件数の5つで出してください。①だけを見ると「70代以上が主力」で終わりますが、④を見るとどの層で生活口座化に失敗しているかが分かり、⑤を見るとこの構造が今後どちらに動くかが分かります。この5つの表は、中期計画の議論の出発点になります。
2. 「口座の一生」という地図
本巻の構成は、そのまま1つの口座がたどる時間軸になっています。
flowchart LR
A["①開設"] --> B["②生活口座化"]
B --> C["③資産形成<br/>(定期・投信)"]
B --> D["④停滞・未稼働"]
C --> E["⑤相続・解約"]
D --> E
D -.-> B
style B fill:#fde,stroke:#c39
この図で見落としてはならないのは、④から②へ戻る点線です。未稼働になった口座も、年金の受取指定を取れば生活口座に戻ります。実務では「新規開設1件」より「休眠復活1件」のほうが安く獲れることが少なくありません。新規は競合と正面から戦いますが、休眠復活はすでに自金庫に口座がある人が相手だからです。
各段階で、金庫が向き合う問題は次のように変わります。
| 段階 | 金庫の関心 | 主な論点 | 本巻の該当部 |
|---|---|---|---|
| ①開設 | この人と取引してよいか | 取引時確認、不正利用防止 | 第Ⅱ部 |
| ②生活口座化 | 残高が滞留するか | 口座振替・給与振込・年金 | 第Ⅲ部 |
| ③資産形成 | 定期をつなぎ止められるか | 満期管理、金利設定 | 第Ⅳ部 |
| ④停滞 | コストだけの口座をどうするか | 未稼働、休眠預金、手数料 | 第Ⅴ部 |
| ⑤相続 | 正しい相手に、間違いなく払えるか | 相続手続き、相殺、事故防止 | 第Ⅴ部 |
| 全期間 | いくらまで保護されるのか | 名寄せ、付保預金、検査 | 第Ⅵ部 |
💡 ここでつまずきやすい:「預金の実務」は口座の実務である
「預金業務」と聞くと、金利や商品性の話だと思いがちです。しかし営業店で起きている事務量の大半は、商品ではなく口座に付随する事務です。住所変更、通帳繰越、相続、差押え、口座振替の依頼書。金利は年に数回変わるだけですが、口座の事務は毎日発生します。個人預金の管理コストは、商品数ではなく口座数で決まる ― これが第Ⅴ部(未稼働口座)と第25巻(システムコスト)の出発点です。
3. 個人預金と法人預金は何が違うか
第13巻の3軸(コスト・粘着性・オプション性)に、本巻では④事務量と⑤付保の2軸を足します。個人預金を扱ううえで、この2つを外すと話が通じません。
| 軸 | 個人預金 | 法人預金 | 効いてくる場所 |
|---|---|---|---|
| ①コスト | 低い(流動性預金が中心) | 相対的に高い(大口定期・交渉あり) | 資金利益(→第3巻) |
| ②粘着性 | 非常に高い。生活口座は動かない | 低い。資金繰りで動く | 流動性(→第2巻)、コア預金(→第7巻) |
| ③オプション性 | 中途解約は理屈上自由だが、実際にはあまり使われない | 使われる。金利を見ている | 金利リスク(→第7巻) |
| ④事務量 | 膨大。1件あたりの手間は法人と同等 | 件数が少ない | システム・人件費(→第25巻・第27巻) |
| ⑤付保 | ほぼ全額が付保の範囲内 | 大口は付保上限を超える | 預金保険、流出率(→第2巻第3章) |
この表の④と⑤が、個人預金の経済性を決めています。
⑤の付保から見ましょう。預金保険で保護されるのは、原則として1金融機関・1預金者あたり元本1,000万円とその利息までです(決済用預金は別扱い。→第22章)。個人預金の大半はこの範囲に収まります。保護されている預金者は、危機のときに逃げる理由が乏しい。これが個人預金の粘着性の正体であり、第2巻で扱った「付保の有無で流出率が桁違いに変わる」という話(→第2巻第3章)の裏返しです。
④の事務量は、収益性を直撃します。1口座あたりの資金利益は年に千円台のことも珍しくありません。一方、口座を1つ維持するコストは、システム利用料・通帳・帳票・郵送・照会対応を積み上げると同じオーダーになります。個人預金は、放っておくと1口座あたりで赤字になりうる ― この事実が、第Ⅲ部(生活口座化)と第Ⅴ部(未稼働口座)の両方の動機です。
担当者の心得:「預金量が増えた」という報告を受けたら、件数と平均残高に分解してください。件数だけ増えて平均残高が下がっているなら、事務コストが増えて収益が減っている可能性があります。量の増加と収益の増加は、個人預金では一致しません。
ここまでの筋(3行)
① 個人預金は「調達コストは安いが事務コストは高い」特殊な負債で、1口座単位では赤字になりうる。
② その経済性を決めるのは、口座が生活口座になったかどうかである。そして預金基盤は年齢で偏っており、残高は高齢層に、将来は若年層にある。
③ したがって本巻は、口座の一生を時間軸で追い、各段階で何が決まるのかを見ていく。
次の第Ⅱ部では、その一生の入口 ― 口座開設を扱います。ここは近年、実務がもっとも大きく変わった領域です。
第Ⅱ部 入口 ― 口座開設
4. 口座を1つ開くと、金庫は何を引き受けるのか
口座開設は、新任者が最初に任される仕事の1つです。だからこそ「単純な事務」だと誤解されます。実際には、口座を1つ開くとき、金庫は次の3つを同時に引き受けています。
flowchart TD
A["口座開設"] --> B["①顧客を引き受ける<br/>取引の相手方として<br/>― 取引時確認・反社確認"]
A --> C["②事務とコストを引き受ける<br/>解約されるまで続く<br/>― 口座維持コスト"]
A --> D["③決済手段を提供する<br/>他人に渡れば犯罪に使われる<br/>― 不正利用口座のリスク"]
style D fill:#fde,stroke:#c39
①と②は想像がつくでしょう。難所は③です。
預金口座は、単なる「お金を預かる場所」ではありません。振込を受け、振込を出し、カードで引き出せる決済手段です。これが第三者の手に渡ると、特殊詐欺の受け皿になります。つまり口座開設は、社会に対して1つの決済手段を送り出す行為でもあります。窓口の担当者は、そのゲートに立っています。
💡 ここでつまずきやすい:「口座を作らせない」ことは差別ではないか
誤解:預金の受入れは金融機関の基本業務なのだから、申込みがあれば原則として応じるべきだ。断るのは顧客差別ではないか。
正しい理解:預金契約は私法上の契約であり、金庫には契約を締結しない自由があります。そのうえで、犯罪収益移転防止法は、取引時確認ができない場合に取引を断ることを認めています(取引の任意の中止)。断ることは差別ではなく、法が予定している対応です。ただし、断る基準が担当者ごとにばらつくと本当に不公平になるので、基準を規程化し、判断を記録に残すことが求められます(→第27巻第6章)。
5. 取引時確認 ― 「本人確認」ではありません
実務で最初に覚えるべき用語の言い換えがここです。
かつて「本人確認法」と呼ばれた法律は、現在の犯罪収益移転防止法(犯収法)に引き継がれています。そして確認の名称も「本人確認」から「取引時確認」に変わりました。名称の変更は、単なる言い換えではありません。
| 旧来のイメージ「本人確認」 | 現在の「取引時確認」 |
|---|---|
| 確認するのは誰か(氏名・住所・生年月日) | それに加えて、取引の目的、職業/事業内容、法人なら実質的支配者 |
| 一度確認すれば終わり | 取引の内容に応じて厳格な確認が必要な場合がある |
| 事務手続き | マネー・ローンダリング/テロ資金供与対策(AML/CFT)の一部 |
つまり取引時確認は、「この人が本人であること」の確認ではなく、「この取引が何のための取引か」の確認です。だから窓口で「口座開設の目的は何ですか」「お仕事は何をされていますか」と聞くことになります。新任者はこれを聞きづらく感じますが、聞かないことが法令違反になりうることを理解しておいてください。
確認の対象は、大まかに次のように整理できます。具体的な項目・書類の範囲・厳格な確認を要する類型は改正が頻繁なので、必ず自金庫の最新の規程と当局の公表資料で確認してください。
| 何を確認するか | 個人の場合の典型 |
|---|---|
| 本人特定事項 | 氏名・住居・生年月日(公的な本人確認書類による) |
| 取引を行う目的 | 生活資金の管理、給与受取、貯蓄 など |
| 職業 | 申告による |
| (該当する場合)資産・収入の状況 | 高額取引や厳格な確認を要する類型で |
近年はこれをオンラインで行うeKYC(電子的な本人確認)も広がりました。スマホで本人確認書類と顔を撮影して送る方式です。これは第25巻(チャネル)と直結します。口座開設が店頭から手元のスマホに移ったことは、リテール実務における最大級の変化の1つでした。
あわせて、反社会的勢力でないことの確認も入口で行います。これは犯収法とは別の系統(暴力団排除条項・監督指針)ですが、実務では口座開設の同じ画面で処理されます。取引開始後に判明した場合に契約を解除できるよう、預金規定に暴力団排除条項を置いておくのが一般的です。
担当者の心得:取引時確認で違和感を覚えたときは、その違和感を記録に残してください。「本人が緊張していた」「同行者が回答していた」「開設目的の説明が曖昧だった」。後になって不正利用が判明したとき、記録があるかどうかで金庫の説明責任の重さがまったく変わります。信金の内部管理は階層ではなく記録で担保される ― この原則は融資でも預金でも同じです(→第21巻第16章)。
6. 不正利用口座と特殊詐欺 ― 入口の緩さは出口で返ってくる
なぜここまで厳しくするのか。理由は単純で、口座が売買されているからです。
特殊詐欺(振り込め詐欺等)の被害金は、必ずどこかの口座に振り込まれます。犯行グループは自分名義の口座を使いません。他人から譲り受けた口座 ― いわゆる譲渡口座を使います。譲渡は、本人が対価をもらって渡す場合もあれば、「アルバイトの給与振込用に」と騙されて渡す場合もあります。
ここで、金庫にとっての因果関係を押さえてください。
flowchart LR
A["入口が緩い<br/>(開設時の確認が甘い)"] --> B["口座が譲渡される"]
B --> C["特殊詐欺の受け皿になる"]
C --> D["被害者からの申出<br/>捜査機関からの照会"]
D --> E["口座の凍結・強制解約<br/>被害回復分配金の手続<br/>報道・信用の毀損"]
style E fill:#fde,stroke:#c39
入口の1分の手間を惜しむと、出口で何十時間もの事務と信用の毀損が返ってくる。 これが「入口の緩さは出口で返ってくる」ということです。
実務上、次の3つの制度を関連づけて理解しておくと、窓口での説明がしやすくなります。
| 制度・仕組み | 何をするものか |
|---|---|
| 預金口座の譲渡禁止 | 預金規定で預金者以外による利用・譲渡・質入れを禁じている。譲渡した本人も規定違反になる |
| 振り込め詐欺救済法 | 犯罪利用が疑われる口座の取引停止、預金債権の消滅手続、被害者への被害回復分配金の支払いを定める(手続の詳細は預金保険機構の公表資料で確認) |
| 預金者保護法 | 偽造・盗難カードによる不正な払戻しについて、預金者の過失の程度に応じた補償を定める。上の2つとは向きが逆(預金者を守る側の制度) |
3つ目だけ性格が違う点に注意してください。前2つは「口座が犯罪に使われる」問題、3つ目は「預金者が被害者になる」問題です。同じ「不正」でも、金庫の立場が違います。
💡 ここでつまずきやすい:凍結と強制解約は違う
誤解:不正利用の疑いがある口座は、すぐ解約すればよい。
正しい理解:まず行うのは取引の停止(凍結)です。いきなり解約すると、正当な預金者だった場合に損害を与えます。凍結は「動かさない」措置であり、預金債権そのものは残ります。そのうえで、法令の定める手続に従って債権消滅・分配へ進みます。「止める」と「終わらせる」は別の意思決定です。 判断は必ず本部(事務統括・コンプライアンス部門)に上げてください。
7. 【設例】1口座はいくらの採算か
第3章で「個人預金は1口座あたりで赤字になりうる」と述べました。手を動かして確認します。すべて単純化した仮の数字です。自金庫の実際のコストは、事務統括部門の原価計算で確認してください。
前提
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 平均残高(普通預金1口座) | 30万円 |
| 内部の運用利回り(仕切りレート。→第27巻第8章) | 0.4% |
| 支払預金利息 | 0.02% |
| 口座維持コスト(システム・通帳・帳票・郵送・照会対応) | 年1,500円 |
| 実効税率 | 30% |
①受取のない口座(残高だけがある口座)
| 項目 | 計算 | 金額 |
|---|---|---|
| 資金運用収益 | 30万円 × 0.4% | 1,200円 |
| 支払利息 | 30万円 × 0.02% | ▲60円 |
| 資金利益 | 1,140円 | |
| 口座維持コスト | ▲1,500円 | |
| 税引前 | ▲360円 | |
| 税引後 | ▲360円 × (1−30%) | ▲252円 |
1口座あたり年252円の赤字です。1万口座なら年252万円。金額は小さく見えますが、赤字の口座を何万件も抱えているという構図が問題です。
②生活口座になり、メイン化まで進んだ口座
給与振込と口座振替3件が付いて決済が当金庫を通るようになり、さらに貯蓄もこの口座に集まった状態です。この2段階を分けて分解するのが第10章です。
| 項目 | 計算 | 金額 |
|---|---|---|
| 平均残高 | 30万円 → 80万円 に上昇(内訳は第10章のB案②) | |
| 資金運用収益 | 80万円 × 0.4% | 3,200円 |
| 支払利息 | 80万円 × 0.02% | ▲160円 |
| 資金利益 | 3,040円 | |
| 役務取引等収益(振込・時間外・関連取引) | 800円 | |
| 口座維持コスト(取引が増える分だけ増加) | ▲1,800円 | |
| 税引前 | 2,040円 | |
| 税引後 | 2,040円 × (1−30%) | 1,428円 |
読みどころ
| 論点 | 読み方 |
|---|---|
| 差は1口座あたり年1,680円(税引後) | ▲252円 → +1,428円。同じ1口座が、生活口座になるかどうかで黒字と赤字を行き来する |
| 効いているのは金利ではなく残高 | 資金利益の増加1,900円のうち、ほぼ全額が平均残高の増加による。預金金利をいじっても、この差は作れない |
| コストは残高に比例しない | 維持コストは1,500円→1,800円と2割しか増えない。残高が増えてもコストはあまり増えないので、残高の増加はほぼそのまま利益になる |
| 1万口座を生活口座化できれば | 年1,680万円(税引後)。これは営業店1か店の人件費に匹敵する規模になりうる |
⭐ポイント⭐:「口座の数は費用、口座の中身は収益」。
担当者の心得:新規口座獲得のキャンペーンを企画するときは、獲得コストを「①の口座」の採算と比べてはいけません。①のままなら赤字口座を増やすだけです。獲得と同時に給与振込か口座振替を1本でも付ける設計になっているか ― そこが企画の成否を分けます。
ここまでの筋(3行)
① 口座開設は、顧客・コスト・決済手段の3つを引き受ける行為であり、入口の緩さは特殊詐欺という形で出口に返ってくる。
② 取引時確認は「本人確認」ではなく、取引の目的まで含めたAML/CFTの一部である。
③ 開設しただけの口座は1口座あたり赤字になりうる。黒字にするのは金利ではなく平均残高であり、それを作るのが第Ⅲ部の口座振替である。
第Ⅲ部 生活口座 ― 口座振替と平均残高
8. 口座振替の仕組み ― だれが、いつ、どうやって落とすのか
口座振替は、電気・ガス・水道・通信料金・クレジットカードの利用代金・税金などを、預金者の事前の同意に基づいて、指定日に口座から自動的に引き落とす仕組みです。窓口では依頼書を1枚受け付けるだけですが、その裏では複数の主体がデータをやりとりしています。
まず登場人物を整理します。
| 登場人物 | 役割 |
|---|---|
| 預金者(顧客) | 引き落とされる側。事前に口座振替依頼書等で同意する |
| 収納企業 | 電力会社、通信会社、カード会社、自治体など。代金を回収したい側 |
| 収納代行業者 | 多数の金融機関とつなぐのが大変なため、収納企業に代わってデータを取りまとめる事業者。介在しない場合もある |
| 金融機関(自金庫) | 顧客の口座を持ち、指定日に引き落とし、結果を返す |
流れは次のとおりです。
flowchart TD
A["①顧客が口座振替を申し込む<br/>(紙の依頼書 または Web受付)"] --> B["②金庫が口座情報を登録<br/>― 口座・名義・印鑑/認証の照合"]
B --> C["③振替日の数営業日前<br/>収納企業(収納代行)から<br/>引落データが届く"]
C --> D["④振替日に引き落とし<br/>残高が足りていれば成功"]
D --> E["⑤結果データを返送<br/>成功/引落不能(残高不足・口座相違)"]
E --> F["⑥資金を収納企業の口座へ集中<br/>― ここで初めて資金が動く"]
D --> G["引落不能の場合<br/>再振替 または<br/>収納企業から顧客へ請求"]
style D fill:#fde,stroke:#c39
この図の読みどころは3つあります。
第一に、口座振替は「振込」ではありません。 振込は預金者が「出してください」と依頼するもの(押し出す)ですが、口座振替は収納企業が「引かせてください」と依頼するもの(引き抜く)です。方向が逆であり、だからこそ事前の同意が制度の生命線になります。同意なく引き落とせば、それは単なる不正な払戻しです。
第二に、資金が動くのは⑥の段階です。 ④で顧客の口座から引き落としたお金は、いったん金庫の中にとどまり、後日まとめて収納企業の口座へ送られます。この間、金庫には一時的な資金の滞留が生じます。地味ですが、収納業務が金融機関にとって意味を持つ理由の1つです。
第三に、⑤の「引落不能」が実務の山場です。 残高不足で落ちなかったとき、顧客の信用情報に影響が出る場合があります(カード代金の場合は→第26巻第15章)。だから営業店では、給与振込日と主要な振替日の関係を顧客に説明する場面が出てきます。
8-1. 申込みの経路が変わった ― 紙からWebへ
かつて口座振替の申込みは、顧客が届出印を押した依頼書を、収納企業経由で金融機関に回す方式が中心でした。印鑑照合が必要なため、登録までに数週間かかることも珍しくありませんでした。
現在は、収納企業のWebサイトから金融機関の認証画面に遷移し、キャッシュカードの暗証番号やインターネットバンキングのIDで即時に登録が完了する方式(Web口座振替受付)が広く使われています。これは第25巻(チャネル・システム)の話題そのものです。申込経路のデジタル化は、口座振替の獲得競争のスピードを一変させました。 引っ越し当日にスマホで契約と口座振替が完了する時代に、「依頼書を郵送で」という金融機関は、そもそも選択肢に入りません。
💡 ここでつまずきやすい:口座振替・自動送金・収納代行の区別
実務で混同されやすい3つを分けておきます。
- 口座振替:収納企業が引き抜く。継続的な料金の支払いに使う。本章のテーマ。
- 自動送金(定額自動振込):預金者があらかじめ指示して、毎月決まった額を決まった先へ振り込む。家賃の支払いなどに使う。押し出す方向。
- 収納代行:金融機関以外の事業者が代金の受領を代行する仕組みの総称。コンビニ払いなども含む広い概念で、口座振替はその一部として使われることがある。
どちらが「引く」側かで整理すると混乱しません。
担当者の心得:口座振替の登録は事務としては地味ですが、エラーの影響が長く続く業務です。口座番号や名義のわずかな相違で登録が通らないと、顧客は「引き落とされているはず」と思い込んだまま滞納します。登録不能の連絡は、収納企業任せにせず自金庫からも顧客に届く導線があるか確認してください。
9. 給与振込・年金受取・公金 ― 「入り」を押さえる
口座振替が「出」の側だとすれば、給与振込・年金受取は「入り」の側です。生活口座は、この両方が揃って初めて完成します。
| 種類 | 特徴 | 金庫にとっての意味 |
|---|---|---|
| 給与振込 | 事業主との契約に基づき、指定日にまとめて入金される。取引先企業を通じた獲得ルートがある | 現役世代の入りの中心。事業性取引と個人取引が接続する数少ない場面(→第27巻第4章) |
| 年金受取 | 公的年金は偶数月に定期的に入る。金額が安定し、受給が長期にわたる | 粘着性が極めて高い。いったん指定を取れば10年、20年と続く。第15章の年金定期の前提 |
| 公金の収納・支払 | 税・保険料の口座振替、自治体の指定金融機関としての収納事務 | 地域金融機関としての役割。ただし事務負担は重く、採算は取りにくい |
ここで押さえておきたいのは、「入り」の獲得ルートが「出」とはまったく違うことです。
- 口座振替は、顧客が契約するときに決まります。引っ越し、スマホの機種変更、カードの新規発行 ― 顧客側のライフイベントが起点です。
- 給与振込は、勤務先との関係で決まります。事業主が取引先なら、給与振込の指定を働きかける余地があります。信用金庫が事業性取引を持っていることの、リテール側での意味がここにあります。
- 年金受取は、受給が始まるタイミングで決まります。60代前半の顧客に対する働きかけが勝負になります。
⭐ポイント⭐:「出は顧客のイベントで決まり、入りは金庫の関係で決まる」。
担当者の心得:個人取引と事業性取引を「別の仕事」と考えないでください。取引先の従業員の給与振込を押さえることは、事業性取引の副産物としてもっとも安く獲得できるリテール基盤です。逆に、給与振込を他行に持っていかれている取引先は、リテール面では「取引がない」のと同じです。
9-2. 年金をどう獲ってきたか ― 年金友の会・会員誌という装置
年金受取の指定は、金利では取れません。0.01%の差で年金の振込先を変える人はまずいないからです。では、何で取ってきたのか。信用金庫が長く使ってきたのは、関係を作る仕組みでした。代表的なものを整理します。
| 仕組み | 内容 | なぜ効くのか |
|---|---|---|
| 年金定期(上乗せ金利) | 年金受取を指定した顧客の定期預金に、上乗せ金利を付ける | 唯一の金利による誘因。ただし単独では弱い(→第15章で採算を計算します) |
| 年金友の会(年金受給者の会) | 会員組織。日帰り旅行・観劇・健康講座・グラウンドゴルフ大会などを催す | 会う口実が定期的にできる。渉外が訪問し、家族構成や健康状態まで自然に分かる |
| 会員誌・情報誌 | 高額の預入をしている顧客層に、定期的に冊子を送る。相続・年金・健康の情報、金庫の近況 | 金庫を思い出す機会を年数回作る。世帯に届き、家族の目にも触れる |
| 記念品・優待 | 年金受取開始時、満期時の粗品。提携先の優待 | 小さいが、来店の理由になる |
| 窓口・渉外の顔なじみ | 担当者が長く同じ地区を回る | 上記すべての土台。制度ではなく人が資産になっている |
この仕組みの経済的な意味を、はっきり言葉にしておきます。
年金友の会も会員誌も、目的は「行事の実施」ではなく、粘着性の高い残高を長期にわたって確保することです。
年金受取は、いったん指定を取れば10年、20年と続きます(第9章の表)。獲得コストは前払いで、回収は長期にわたる ― 構造としては、第7章で見た1口座の採算計算と同じです。上乗せ金利の採算については、第15章で実際に計算します。
【考え方の整理】年金友の会のコストを、どう評価するか(数字は単純化した仮の設例)
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 会員数 | 5,000人 |
| 年間の行事・会員誌等の費用 | 2,500万円 |
| 会員1人あたり年間コスト | 5,000円 |
| 会員の平均預金残高 | 300万円 |
| 預貸利鞘等から見た1人あたり年間収益(仮に0.5%とする) | 15,000円 |
この設例では、1人あたり収益15,000円に対しコスト5,000円ですから、施策としては成立しています。多くの金庫で、この種の施策が長く続いてきたのには理由があるわけです。
しかし、この計算には期限があります。 ここからが本節の要点です。
| 限界 | 内容 |
|---|---|
| ①会員基盤が、相続とともに消える | 会員名簿は、そのまま今後20年の相続予定表でもあります。会員1人の死亡は、平均300万円の残高の流出候補です(→第28巻第6章) |
| ②新規会員が入ってこない | 年金受給の開始年齢に達する層が、そもそも自金庫に口座を持っていなければ、会員にはなりません。第1-2節の若年層の空洞が、20年後にここへ効いてきます |
| ③高齢化に伴い、行事そのものが成立しにくくなる | 旅行やイベントは、参加者の高齢化とともに参加率が落ち、1人あたりコストは上がります |
| ④若年層にはまったく届かない | 冊子も日帰り旅行も、現役世代には響きません。同じ発想の延長では、若年層は獲れません |
| ⑤目的が手段に置き換わりやすい | 「行事を無事に実施すること」が目的化すると、費用対効果の検証が止まります |
⭐ポイント⭐:「年金友の会は、いま最も効いている施策であり、同時に最も期限のある施策である」。
💡 ここでつまずきやすい:「関係で獲る」やり方は、若年層にも通用するのか
誤解:対面の関係が信用金庫の強みなのだから、若年層にも同じように接点を作ればよい。
正しい理解:接点の作り方が違います。 高齢層にとっての接点は「訪問と行事」でしたが、現役世代にとっての接点はアプリの起動と、口座振替が通っていることです(→第25巻第9章)。日中に会えない層に、会って関係を作る手法は使えません。
だからといって「若年層は関係では獲れない」わけではありません。勤務先(給与振込)、住宅ローン(→第26巻)、子の口座、親の相続 ― 現役世代に届く経路は、いずれも別の取引の副産物です。若年層の獲得は、リテール単独の施策ではなく、事業性取引・住宅ローン・相続の各場面に埋め込むという発想になります。
担当者の心得:年金友の会の会員名簿を、年齢階層別に集計してみてください。平均年齢が毎年ほぼ1歳ずつ上がっているなら、それは新規会員が入っていないということです(入っていれば平均年齢は上がりにくい)。この1つの数字が、施策が再生産されているのか、それとも手持ちの基盤を消費しているだけなのかを教えてくれます。「会員数は横ばいです」という報告では、この区別がつきません。
9-3. では、現役層の粘着性は何が作っているのか
前節を読んで、当然の疑問が浮かぶはずです。
「年金友の会にあたるものは、現役層には何があるのか」
答えを先に言います。行事はありません。現役層の粘着性は、決済の仕組みそのものが作っています。
| 高齢層 | 現役層 | |
|---|---|---|
| 粘着性の源 | 会う関係(訪問・行事・会員誌) | 決済の埋め込み(移すのが面倒) |
| 効いている理由 | 金利以外の理由で選んでもらえる | そもそも選び直しを検討しない |
| 主な担い手 | 渉外・窓口 | 事務・システム、そして法人営業 |
| 接点の頻度 | 年に数回、対面で | 毎月、無意識に |
| 何を獲るか | 年金受取の指定 | 給与振込と口座振替 |
「担い手」の行が、現役層の施策が立ちにくい理由そのものです。 高齢層向けの施策は渉外部門の中で完結しますが、現役層の粘着性を作る道具は部署をまたいで散らばっています。だから、誰の仕事でもなくなりやすい。
現役層の粘着性を作る4本柱を整理します。いずれも本巻・他巻で個別には扱っていますが、「粘着性を作る装置」として並べておくことに意味があります。
| 柱 | 中身 | どこで獲るか |
|---|---|---|
| ①給与振込(入り) | 最も強い指標。指定されれば毎月必ず入金される | 事業性取引の副産物。取引先企業への働きかけ(第9章) |
| ②口座振替(出) | 3本以上で「決済が通る」状態になる。移し替えの手間を二度は払わない | 窓口・Web受付。カード・保険・通信の申込時(第8章) |
| ③住宅ローン | 返済口座が自金庫になり、給与振込も付きやすい。30年の取引を買う商品(→第26巻第5章) | 個人ローン部門・提携ルート |
| ④世帯への広がり | 配偶者・子の口座、教育資金、親の相続 | 窓口での会話、ライフイベント |
そして、この4つが揃った状態が「生活口座」であり、その滞留残高がコア預金の実体になります(第10章・第11章)。次章の設例で見るとおり、決済が自金庫を通るかどうかで、同じ収入・同じ支出の顧客でも平均残高は30万円と80万円に分かれます。増えているのは顧客の資産ではなく、お金が自金庫に滞在する時間です。
⭐ポイント⭐:「高齢層は会って粘着性を作り、現役層は決済に埋め込んで粘着性を作る」。
ただし、現役層の粘着性には、高齢層にはない弱点があります。 粘着性の相当部分が、手続の面倒さに支えられているという点です。
かつて口座を移すには、窓口へ行き、口座振替の変更届を何枚も書く必要がありました。いまはスマートフォンで完結します。摩擦が減れば、粘着性は下がります。 第11章と第28巻で正面から扱いますが、「獲れば動かない」という前提そのものが、少しずつ弱まっていると考えてください。
💡 ここでつまずきやすい:「若年層にはポイントやキャンペーンで対抗すればよい」
誤解:高齢層には行事、若年層にはポイント。手段を世代に合わせればよい。
正しい理解:ポイント還元の土俵で経済圏型の事業者に勝つことはできません(→第28巻第5章)。原価構造が違いすぎます。
しかし、経済圏型が狙っていることの中身は、「決済を集めて口座を動かなくする」という、まったく古典的なものです。目的は同じで、手段が違うだけです。信用金庫の手段は、口座振替・給与振込・住宅ローンという上の4本柱であり、これは模倣ではなく、同じ目的への別ルートです(→第28巻第12-3節)。
担当者の心得:自金庫の若年層向け施策の所管部署を確認してみてください。リテール企画だけが担当している状態なら、上の4本柱のうち①と③が動きません。給与振込を獲るのは法人担当者であり、住宅ローンを獲るのはローン部門です。現役層の獲得は、リテール単独では設計できない ― ここが、年金受取の獲得(渉外で完結する)との決定的な違いです。
10. 【設例】口座振替が平均残高をどう変えるか
第7章で「生活口座になると平均残高が30万円から80万円になる」と置きました。その中身を分解します。すべて単純化した仮の数字です。
前提
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 顧客の口座への月間入金額(給与) | 60万円 |
| 顧客の月間支出額 | 60万円(入りと出はつり合っているものとする) |
| 顧客が「貯蓄として置いている」残高 | 28万円 |
この顧客について、3つの状態を比べます。
A案:当金庫は「受け皿」だけ(口座振替なし)
給与は当金庫に振り込まれますが、顧客は翌日にほぼ全額をネット銀行へ移し、支払いはすべて向こうで行っています。
| 残高の要素 | 計算 | 平均残高 |
|---|---|---|
| ①決済のために滞留する分 | 60万円が1日だけ滞留 → 60万円 × (1日/30日) | 2万円 |
| ②貯蓄として置かれている分 | 28万円 | |
| 合計 | 30万円 |
B案①:口座振替3本と給与振込を獲得(決済が当金庫を通る)
給与60万円は、翌月の給与日までの30日間で、口座振替・カード引落・ATM出金によって少しずつ出ていきます。残高は60万円から徐々に減っていく形になります。
| 残高の要素 | 計算 | 平均残高 |
|---|---|---|
| ①決済のために滞留する分 | 給与日に60万円 → 30日かけて0へ逓減。平均は (60万円 + 0円) ÷ 2 | 30万円 |
| ②貯蓄として置かれている分 | 変わらず | 28万円 |
| 合計 | 58万円 |
B案②:さらにメイン化(貯蓄も当金庫に集まる)
生活の決済が当金庫を通るようになると、顧客は「まとまったお金もここに置いておこう」と考えます。貯蓄部分が28万円から50万円に増えたとします。
| 残高の要素 | 平均残高 |
|---|---|
| ①決済のために滞留する分 | 30万円 |
| ②貯蓄として置かれている分 | 50万円 |
| 合計 | 80万円 |
まとめの表
| A案(受け皿のみ) | B案①(決済が通る) | B案②(メイン化) | |
|---|---|---|---|
| 決済滞留分 | 2万円 | 30万円 | 30万円 |
| 貯蓄分 | 28万円 | 28万円 | 50万円 |
| 平均残高 | 30万円 | 58万円 | 80万円 |
| A案との差 | ― | +28万円 | +50万円 |
読みどころ
第一に、増えたのは「新しいお金」ではありません。 顧客の収入も支出も、3案でまったく同じ60万円です。それでも平均残高は30万円から80万円に増えます。増えたのは同じお金が当金庫にとどまっている時間です。
⭐ポイント⭐:「預金は金額ではなく、滞在時間で決まる」。
第二に、口座振替1本ずつの効果より、「決済が通るようになる」という状態変化のほうが大きい。 口座振替が1本だけでは、顧客は残りの支払いのために結局お金を他行へ移します。3本、4本と揃って「支払いはこの口座から」という状態になったときに、はじめて滞留が生まれます。閾値のある効果であることに注意してください。
第三に、B案①→②は「結果」であって「施策」ではありません。 貯蓄が集まるのは、決済が集まったことの結果です。順序を逆にして、金利で貯蓄だけを集めようとすると、金利に反応しただけの粘着性の低い預金が集まります(→第13巻第2章、第28巻第10章)。
全体への効き方
1万口座でこの差が実現すると、次のようになります。
| 項目 | 計算 | 金額 |
|---|---|---|
| 平均残高の増加(1万口座) | 50万円 × 1万口座 | 50億円 |
| 資金利益の増加 | 50億円 × (0.4% − 0.02%) | 年1億9,000万円 |
| 税引後 | 1億9,000万円 × (1−30%) | 年1億3,300万円 |
💡 ここでつまずきやすい:平均残高と期末残高
誤解:預金量は期末残高で見るのだから、月末に残高が積み上がる施策が有効だ。
正しい理解:収益を生むのは平均残高です。期末の1日だけ残高を積んでも、資金利益はほとんど増えません(逆に、期末残高を意識した「日繰り」の操作は、実態を歪めるだけです)。一方で、自己資本比率や預金保険料の算定基準など、期末や平残のどちらを使うかは制度ごとに違います。「どの残高で測っているのか」を常に確認するのが、シリーズ共通の「4つの数字」の作法です(→第0巻第2章)。
11. 生活口座はコア預金である ― ALM・流動性への接続
ここが、本巻と第Ⅲ部・第Ⅳ部(ALM・流動性)を結ぶ節です。営業店の担当者にとっては「なぜ本部が口座振替の本数を気にするのか」の答えでもあります。
第7巻で扱ったコア預金とは、要求払預金のうち「引き出されずに長期間滞留すると見込まれる部分」です(→第7巻第8〜9章)。金利リスクの計測では、この部分を満期のある固定金利負債とみなして扱います。では、その「引き出されない部分」の実体は何でしょうか。
生活口座の滞留残高です。
| 預金の性格 | 金利への反応 | ストレス時の行動 | コア預金としての扱い |
|---|---|---|---|
| 生活口座の滞留残高 | ほとんど反応しない。金利で置いているのではなく、生活の都合で置いている | 動かない。動かすと生活が回らない | コアの中核 |
| 金利につられて集めた大口の流動性預金 | 敏感に反応する | 逃げる | コアとみなすべきでない |
| 付保上限を超える個人の残高 | やや反応する | 分散のため一部動く | 慎重に扱う |
つまり、口座振替の獲得はALMの前提条件を作る仕事です。営業店の1件の口座振替が、本部のコア預金モデルの推計値を支えています。
流動性リスクの側でも同じです。第2巻では、預金流出率が付保の有無と預金者の属性で桁違いに変わることを見ました(→第2巻第3章)。生活口座の個人預金は、①ほぼ全額が付保の範囲内で、②動かす動機が乏しく、③そもそも動かすと日常生活が止まる。流出率の想定がもっとも低い層です。
担当者の心得:本部の担当者は、コア預金モデルのパラメータを推計するとき、口座属性のデータ(口座振替の有無・本数、給与振込の有無、取引年数)を使えないかを検討してください。過去の残高推移だけからモデルを作ると、「なぜ動かないのか」の理由が入りません。理由の分かるモデルは、ストレス時にどこが壊れるかも教えてくれます(→第19巻)。
💡 ここでつまずきやすい:「粘着性が高い」は将来の保証ではない
誤解:生活口座は動かないのだから、コア預金の推計は保守的にしなくてよい。
正しい理解:粘着性は手続の面倒さにかなりの部分を負っています。かつては口座を移すには窓口へ行き、口座振替の変更届を何枚も書く必要がありました。いまはスマホで完結します。摩擦が減れば粘着性は下がります。 2023年のSVBの事例が示したのは、デジタル化が流出速度を変えるということでした(→第2巻第8章)。過去のデータで推計したコア預金は、過去の摩擦を前提にしているという限界を、必ず注記してください。この論点は第28巻で正面から扱います。
12. メイン化をどう測るか
「生活口座になっているか」を、感覚ではなくデータで測るための整理です。
| 指標 | 見るもの | 注意点 |
|---|---|---|
| 給与振込・年金受取の有無 | 入りを押さえているか | もっとも強い指標。ただし副次口座に少額だけ振り込ませる例もある |
| 口座振替の本数 | 出を押さえているか | 3本以上で「決済が通る」状態になりやすい |
| 月間の入出金件数 | 実際に使われているか | 件数ゼロが続けば未稼働の予兆(→第17章) |
| 残高の「底」 | 月内最低残高。滞留の実体 | 平均残高より実態をよく表す場合がある |
| 取引年数・世帯の広がり | 関係の深さ | 家族の口座、ローン、投信などとの併有 |
これらを組み合わせて顧客をランク分けし、施策の対象を絞るのが一般的です。ただし、次の落とし穴に注意してください。
💡 ここでつまずきやすい:指標を目標にすると指標が壊れる
誤解:口座振替の本数がメイン化の指標なのだから、口座振替の獲得本数を営業目標にすればよい。
正しい理解:指標を目標にすると、指標だけが達成されて実体が伴わないという現象が起きます。少額の口座振替を形式的に付けても、平均残高は増えません(第10章の設例で、口座振替1本では滞留が生まれなかったことを思い出してください)。目標にするなら、本数ではなく「決済が通る状態になった口座の数」や「平均残高」そのものを見るべきです。営業目標の設計が現場の行動を歪める問題は、営業店マネジメントの中心的な論点であり、第27巻第9章で正面から扱います。
ここまでの筋(3行)
① 口座振替は「収納企業が引き抜く」仕組みであり、事前の同意と結果データの返送が制度の要である。申込経路はWebに移り、獲得競争の速度が変わった。
② 口座振替と給与振込が揃うと、同じ収入・同じ支出でもお金の滞在時間が延び、平均残高が跳ね上がる(設例:30万円 → 80万円)。
③ その滞留残高こそが本部のコア預金の実体であり、営業店の1件の口座振替がALMと流動性の前提を作っている。高齢層は会って粘着性を作り、現役層は決済に埋め込んで粘着性を作る ― 後者の担い手は渉外ではなく、事務・システム・法人営業である。
次の第Ⅳ部では、生活口座の上に乗る資産形成商品 ― 定期預金の満期管理と年金定期を扱います。
第Ⅳ部 定期預金の満期管理と年金定期
13. 満期管理の事務 ― 自動継続・元加・書替
定期預金の実務で新任者が最初に覚えるのは、満期が来たときに何が起きるかです。放っておいても勝手に続くように見えますが、その「勝手に続く」の中身が契約で決まっています。
| 継続の方式 | 満期日に何が起きるか | 顧客への意味 |
|---|---|---|
| 元利自動継続 | 元金+利息を合わせた額が、そのまま次の期間の定期預金になる | 複利のように増える。放置しやすい |
| 元金自動継続(利息受取型) | 元金だけが継続され、利息は普通預金に入金される | 利息を生活費に使う層に向く。普通預金の残高が増える |
| 自動解約(継続なし) | 満期日に普通預金へ振り替えられる | 満期に必ず意思決定が発生する |
| 書替(手続きによる継続) | 顧客が来店等して、あらためて条件を決めて預け入れる | 接点が生まれるが、事務は重い |
ここで押さえておきたいのは、継続時の適用金利は「満期日時点の店頭金利」になるのが一般的だということです。3年前に0.3%で預けた定期が自動継続されると、継続後の金利は現在の店頭金利になります。顧客は「同じ金利で続いている」と誤解しがちです。
満期管理の事務としては、次が中心になります。
- 期日の管理:いつ、どの口座の、いくらの定期が満期を迎えるかの一覧。営業店では「満期予定表」等の名称で日次・月次に出力されます。
- 満期案内:満期の到来を顧客に通知する。通知の方法(郵送・アプリのプッシュ通知)は第25巻のチャネルの話に接続します。
- 証書・通帳の管理:証書式か通帳式か。証書式は紛失の事故が起きやすく、事務リスクの論点になります(→第27巻第6章)。
- 総合口座の担保定期:総合口座では定期預金を担保に普通預金の当座貸越が使えます。担保に取られている定期は、満期時にそのまま解約できるとは限りません。貸越残高があれば充当が必要です。
💡 ここでつまずきやすい:「元加」とは何か
元加(がんか)とは、利息を元金に組み入れることです。元利自動継続では、満期のたびに利息が元加されます。ここで注意すべきは、元加された利息にも、その時点で源泉徴収が行われているという点です。「複利で増える」というときの複利は、税引後の利息が元金に加わる複利です。設例で利回りを計算するときに、この点を忘れると数字が合いません。
担当者の心得:満期管理でもっとも危険なのは、「自動継続だから何もしなくてよい」という運用です。自動継続の口座は、顧客との接点が生まれないまま何年も過ぎます。顧客が亡くなっていても、住所が変わっていても、金庫は気づきません。未稼働口座と相続の問題(第Ⅴ部)は、多くの場合ここから始まります。
14. 満期日に起きる3つの分岐
満期日は、金庫にとって年に一度しかない、顧客が必ず預金について考える日です。ここで何が起きるかを整理します。
flowchart TD
A["定期預金の満期日"] --> B["①そのまま継続<br/>― 金庫にとっては現状維持<br/>― 接点は生まれない"]
A --> C["②解約して普通預金へ<br/>― 使う予定がある<br/>― または次の行き先を考えている"]
A --> D["③条件を見直して預け直す<br/>― 期間・金額・商品を変える<br/>― 接点が生まれる"]
C --> E["【流出の分岐点】<br/>他行・ネット銀行・投資へ<br/>→第28巻"]
C --> F["自金庫の別商品へ<br/>(投信・保険・より長い定期)"]
style E fill:#fde,stroke:#c39
この図の読みどころは、②が両方向に開いていることです。定期が解約されて普通預金に移った瞬間は、まだ流出ではありません。しかしそのお金は「行き先を探している状態」にあります。何もしなければ、数日から数週間のうちにネット銀行や証券口座へ動きます。流出のもっとも大きな入口は、満期日です。
このことから、実務上の含意が2つ出てきます。
第一に、満期の集中を管理する必要があります。 3年前にキャンペーンで3年定期を大量に集めていれば、3年後の同じ月にまとめて満期が来ます。その月に金利環境が悪ければ、まとまった額が一度に流出しかねません。これは第8巻で扱った債券ポートフォリオのラダー化とまったく同じ発想です(→第8巻第8章)。満期を意図的にばらけさせることが、負債側のリスク管理になります。
第二に、満期日を接点として使うなら、事前でなければ間に合いません。 満期日に解約に来た顧客に「他の商品もあります」と言っても遅い。満期の1〜2か月前に案内を出すのが実務の定石です。ここでアプリのプッシュ通知が効いてくる ― これも第25巻のチャネルの話につながります。
⭐ポイント⭐:「満期日は、金庫にとって最大の営業機会であり、最大の流出リスクである」。
15. 【設例】年金定期の上乗せ金利は、何年で回収できるか
年金定期は、公的年金の受取口座を自金庫に指定することを条件に、定期預金の金利を上乗せする商品です。地域金融機関がもっともよく使う施策の1つですが、採算の検証をせずに毎年惰性で続けてしまうことも多い商品です。手を動かして確かめます。すべて単純化した仮の数字です。
前提
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 商品 | 1年もの定期預金。年金受取指定を条件に店頭金利+0.3% |
| 獲得目標 | 1,000件 |
| 1件あたりの定期預金額 | 200万円 |
| 年金受取指定によって増える流動性預金の平均残高 | 1件あたり20万円 |
| 内部の運用利回り/流動性預金の付利 | 0.4% / 0.02% |
| 年金受取が継続する平均年数 | 15年 |
| 実効税率 | 30% |
ステップ①:上乗せ金利のコスト
| 計算 | 金額 |
|---|---|
| 200万円 × 1,000件 = 20億円 | |
| 20億円 × 0.3% | 年600万円 |
| 税引後 600万円 × (1−30%) | 年420万円 |
ステップ②:年金受取獲得による恒常的な便益
年金が偶数月に入金され、生活費として月内に使われていく ― これは第10章で見た滞留です。1件あたり20万円の平均残高増加が生じるとします。
| 計算 | 金額 |
|---|---|
| 20万円 × 1,000件 | 2億円 |
| 2億円 × (0.4% − 0.02%) = 2億円 × 0.38% | 年76万円 |
| 税引後 76万円 × (1−30%) | 年53万2,000円 |
ステップ③:何年で回収できるか ― 2つのシナリオ
シナリオA:上乗せは初年度の1年だけ(獲得コストとして割り切る)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 費用(初年度のみ、税引後) | 420万円 |
| 便益(税引後、年) | 53万2,000円 |
| 単純回収年数 | 420万円 ÷ 53万2,000円 ≒ 7.9年 |
| 年金受取の平均継続年数 | 15年 |
| 判定 | 15年 > 7.9年。回収できる |
シナリオB:上乗せを毎年続ける(自動継続時も同じ条件を適用する)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 費用(毎年、税引後) | 420万円 |
| 便益(毎年、税引後) | 53万2,000円 |
| 差引 | 毎年 ▲366万8,000円 |
| 判定 | 永久に回収できない |
ステップ④:資金の付け替え(カニバリゼーション)を織り込む
さらに現実的な論点があります。この1,000件のうち、どれだけが本当に新しい資金かです。もともと自金庫に普通預金として置いてあったお金が、上乗せ金利につられて定期に移っただけなら、金庫は同じお金に高い利息を払っているだけです。
新規性が40%(600件は自金庫内での付け替え)だったとします。シナリオAで再計算します。
| 項目 | 計算 | 金額 |
|---|---|---|
| 費用 | 1,000件すべてに上乗せが発生 | 420万円 |
| 便益 | 新規の400件分のみ:400件 × 20万円 × 0.38% × 0.7 | 21万2,800円 |
| 単純回収年数 | 420万円 ÷ 21万2,800円 | 約19.7年 |
| 判定 | 15年 < 19.7年 | 回収できない |
読みどころ
| 論点 | 読み方 |
|---|---|
| 上乗せ金利は「獲得コスト」である | 恒常的な金利差ではなく、一度きりの投資として設計しないと回収できない。シナリオAとBの差がすべてを語っている |
| 回収の原資は定期預金ではなく、年金受取である | 定期預金20億円そのものは、既存資金の付け替えなら1円の便益も生まない。効いているのは流動性預金2億円のほうである |
| 新規性(カニバリ率)の把握が決定的 | 40%か100%かで、回収可能と不可能が入れ替わる。キャンペーンの事後検証で必ず測るべき数字 |
| 継続年数がもう一方の鍵 | 年金受取は10年以上続く。だから初年度コスト型なら回収できる。逆にいえば、継続年数の短い施策で同じ設計をしてはいけない |
💡 ここでつまずきやすい:「単純回収年数」は割引を行っていない
本設例の7.9年・19.7年は、将来の便益を現在価値に割り引かずに単純累計した回収年数です。実務では、①10年後の53万円は今日の53万円と同じ価値ではない、②年金受取の継続年数15年はあくまで平均であり、途中で失う先もある、という2点だけ押さえてください。割引を入れれば回収年数は必ず伸びます。 つまり単純回収年数は回収の楽観側の見積りです。
ではなぜ割り引かないのか。判断の向きが変わらないからです。シナリオAは7.9年と15年で余裕があり、カニバリ率を織り込んだケースは19.7年で15年を超えている ― 割引を入れれば後者はさらに悪化するだけで、結論は動きません。割引が結論を変えうるほど際どい数字になったときは、そこで初めて厳密に計算する。この順序が実務的です(同じ扱いは →第26巻第6章の住宅ローン35年、→第28巻第10章の将来価値でも用いています)。
担当者の心得:キャンペーン預金の企画書に必ず書かせるべき数字は、次の3つです。①上乗せの総額(いくら払うのか)、②新規性の見込みと事後の実績(いくらが付け替えか)、③何によって回収するのか(定期そのものではないはず)。この3つがない企画書は、「金利を配る」以上のことを言っていません。
💡 ここでつまずきやすい:「預金が増えた」は成果ではない
誤解:キャンペーンで定期預金が20億円増えたのだから、成功だ。
正しい理解:第3章のとおり、預金は負債です。運用先がなければ、増えた預金は日銀当座預金や信金中金への預け金に積まれ、利ざやはごくわずかになります(→第12巻)。そのうえで上乗せ金利を払っているのですから、運用側の受け皿がないところで集めた預金は、集めるほど収益を悪化させます。「預金が増えた/減った」ではなく「利ざやの取れる預金が増えたか」で評価してください。
16. 金利上昇局面の満期管理 ― 更改リスクの営業店的な顔
第13巻では、預金の金利更改リスクを本部の視点から扱いました(→第13巻第4章)。満期のたびに、その時点の金利で条件が入れ替わるリスクです。同じことが営業店ではどう見えるのかを整理します。
金利が上がっている局面では、次の3つが同時に起きます。
| 何が起きるか | 営業店で見える姿 | 本部で見える姿 |
|---|---|---|
| ①既存の低金利定期が満期を迎え、高い金利で継続される | 「継続しますね」で終わる日常の事務 | 調達コストの上昇。資金利益の圧迫(→第3巻第3章) |
| ②顧客が「いま解約して預け替えたい」と言い出す | 中途解約利率の説明。不満の窓口対応 | 定期の期間構成が短期化する |
| ③金利の高い他行・ネット銀行へ流出する | 満期解約の増加 | 流出率の上昇(→第2巻、第28巻) |
①がもっとも見えにくく、もっとも大きい。 日々の事務として粛々と処理されるため、営業店では「何も起きていない」ように見えます。しかし金庫全体では、定期預金の残高すべてが数年かけて新しい金利に置き換わっていきます。これが負債側のリプライシングであり、ALMの中心的な関心事です(→第7巻第5章)。
②については、中途解約利率の理解が必要です。定期預金を満期前に解約すると、約定金利ではなく、あらかじめ定められた低い中途解約利率が適用されるのが一般的です。金利が上がった局面では、顧客にとって「低い金利の定期に縛られている」状態になるため、解約して預け替えたいという申出が増えます。中途解約利率は、この行動に対する事実上のペナルティとして機能しています。第13巻でこれを「顧客が持つオプション」と呼びました(→第13巻第5章)。オプションの行使にコストを課すことで、行使を抑えているわけです。
💡 ここでつまずきやすい:中途解約の説明は「損得」ではなく「契約」で行う
誤解:金利が上がったのだから、解約して預け替えたほうが顧客のためになる。すすめるべきだ。
正しい理解:中途解約利率を適用した結果と、預け替え後の金利を比較すれば、損得は計算できます。しかし窓口の担当者が「有利です」と断定するのは危険です。中途解約利率の適用、経過期間、税の取扱いを正確に説明したうえで、判断は顧客に委ねるのが原則です。とくに、自金庫の別商品(投信・保険)への預け替えをすすめる場合は、元本の性質がまったく違う商品への誘導になります。ここは顧客本位の業務運営の中心論点です(→第27巻第9章、第9巻)。
担当者の心得:金利上昇局面で本部が営業店に求めるべきなのは、「解約を止めること」ではありません。「どの層が、いくら、どこへ動いたかを記録すること」です。動いた事実そのものより、動いた人の属性が次の施策とコア預金モデルの見直しを左右します(→第28巻第8章)。
ここまでの筋(3行)
① 自動継続は便利だが、継続時の金利は満期日時点の店頭金利であり、顧客との接点も生まれない。
② 満期日は最大の営業機会であると同時に最大の流出リスクであり、満期の集中はラダー化の発想で管理する。
③ 年金定期の上乗せ金利は「一度きりの獲得コスト」として設計すれば回収できるが、恒常化させるか、付け替えばかりを集めると回収できない。
次の第Ⅴ部では、動きの止まった口座と、口座の終わり ― 未稼働口座・休眠預金・相続を扱います。
第Ⅴ部 動かない口座・終わる口座
17. 未稼働口座 ― コストだけが残る口座
未稼働口座(不稼働口座)とは、一定期間にわたって入出金の取引がなく、残高もわずかな口座のことです。定義は金庫ごとに置きますが、「2年以上取引がなく、残高1万円未満」といった基準がよく使われます。
なぜこれが問題なのか。第7章の設例を思い出してください。残高30万円の口座でも1口座あたり年252円(税引後)の赤字でした。残高がほとんどない口座は、資金利益がゼロで、コストだけが残ります。
| 未稼働口座が生むコスト | 内容 |
|---|---|
| システムコスト | 口座数に応じて課金される共同センターの利用料(→第25巻第12章)。使われていなくても口座数には数えられる |
| 事務コスト | 通帳の繰越、住所不明先の調査、照会対応 |
| リスク | 名義人の把握が甘くなり、譲渡・不正利用の温床になりうる(→第6章) |
| 相続・休眠の事務 | 何十年か後に、必ず誰かが処理しなければならない |
しかも、未稼働口座は放っておくと増え続けます。進学・就職・転居・結婚のたびに口座は作られ、使わなくなっても解約されないからです。解約は顧客にとって面倒であり、動機もありません。
💡 ここでつまずきやすい:「残高がゼロなら害はない」わけではない
誤解:残高ゼロの口座は、金庫の負債にもならないのだから、放置してよい。
正しい理解:負債としてはゼロでも、口座数としては1つです。システム利用料も、名寄せデータの対象件数も、口座数で数えます。さらに、残高ゼロの口座はいつでも振込を受け入れられる状態にあるため、犯罪利用の受け皿としては現役です。「残高ゼロ」は「無害」ではなく、「収益ゼロ・コストあり・リスクあり」という意味です。
担当者の心得:未稼働口座の削減は、営業成績にならないため後回しにされがちです。しかし口座数はシステムコストの直接のドライバーであり、削減はそのまま経費削減になります。第25巻の「システム維持コストは口座数で決まる」という論点と、必ずセットで議論してください。
18. 休眠預金等活用法と口座管理手数料
未稼働口座には、制度上の出口と、実務上の出口があります。
18-1. 休眠預金等活用法(制度上の出口)
休眠預金等活用法は、10年以上取引のない預金等を、預金保険機構に移管し、民間公益活動(子どもや若者の支援、生活困難者の支援、地域活性化など)に活用する仕組みです。2009年1月1日以降の取引を対象として運用されています。
新任者が必ず誤解する点があるので、先に結論を書きます。
休眠預金になっても、預金者はお金を引き出せます。 没収されるわけではありません。
流れは次のとおりです。
flowchart TD
A["最後の取引から<br/>10年が経過"] --> B["金融機関が公告<br/>一定額以上の残高がある口座は<br/>預金者へ通知(郵便)"]
B --> C1["通知が届いた<br/>→ 休眠預金にならない"]
B --> C2["通知が届かない/対象外"]
C2 --> D["預金保険機構へ移管<br/>― 民間公益活動へ活用"]
D --> E["預金者はいつでも<br/>元の金融機関の窓口で<br/>払戻しを請求できる"]
style E fill:#def,stroke:#39c
通知の対象となる残高の基準や公告の方法など、制度の細部は改正されうるので、必ず最新の制度公表資料と自金庫の規程で確認してください。
営業店の実務として重要なのは、通知が届けば休眠預金にならないという点です。つまり、住所の管理ができている口座は、そもそも休眠にならない。住所変更の届出をきちんと受けること ― この地味な事務が、10年後の休眠移管の事務量を決めています。
18-2. 口座管理手数料(実務上の出口)
近年、一定期間取引がなく残高の少ない口座に対して、年間の口座管理手数料を課す金融機関が出てきました。新規に開設した口座に紙の通帳を発行する場合の手数料も同じ系統です。
これをどう評価すべきか。「収益源」と考えると必ず失敗します。 手数料収入そのものは小さく、しかも顧客の反発と報道リスクは大きい。この施策の本質は次にあります。
| 目的 | 説明 |
|---|---|
| 口座数の削減 | 手数料を課すと、顧客は不要な口座を解約する。解約こそが目的であり、手数料が取れることは目的ではない |
| コストの受益者負担 | 口座を維持するコストを、口座を持つ人が負担する。使わない人の口座を、使う人の利ざやで支えている状態を是正する |
| 紙からデジタルへの誘導 | 通帳発行手数料は、通帳レス化を促す(→第25巻第9章) |
⭐ポイント⭐:「口座管理手数料は、集めるための値段ではなく、やめてもらうための値段」。
ただし、協同組織金融機関としては慎重な検討が要ります。信用金庫は地域の会員のための組織であり、手数料負担が重い層(高齢者・低所得層)ほど、口座を移す先を持たないという現実があります。導入するなら、対象範囲の設計(高齢者・障がい者・給与振込のある口座の除外など)と、丁寧な事前告知が不可欠です。ここは第16巻(ガバナンス)の「協同組織としての目的」と、経済合理性がぶつかる場面です(→第16巻第2章)。
19. 相続預金 ― 死亡の把握から支払いまで
口座の一生の最後が、相続です。事務としては重く、事故が起きたときの影響が大きく、しかも高齢化で件数が増え続けている領域です。
19-1. 全体の流れ
flowchart TD
A["①死亡の事実を知る<br/>― 親族の来店、新聞、渉外の情報"] --> B["②口座の取引を停止する<br/>― 入出金・口座振替・自動継続を止める"]
B --> C["③相続の内容を確認する<br/>― 相続人の範囲、遺言の有無<br/>― 遺産分割協議書 等"]
C --> D["④必要書類の受領<br/>― 戸籍(または法定相続情報一覧図)<br/>― 相続人全員の意思確認"]
D --> E["⑤支払い・名義書換"]
style B fill:#fde,stroke:#c39
②の取引停止が、すべての起点です。 ここを外すと、後の手続きがすべて崩れます。
なぜ停止するのか。預金者が死亡した時点で、預金債権は相続人全員に承継されます。特定の相続人が「自分が長男だから」と払戻しを求めても、金庫が応じてしまえば、他の相続人の権利を侵害することになります。取引停止は、相続人全員を守るための措置です。
停止すると、次のものが止まります。ここが顧客に説明しづらい部分です。
| 止まるもの | 実務上の問題 |
|---|---|
| 入出金 | 遺族が当座の生活費・葬儀費用に困る → 第20章の払戻し制度 |
| 口座振替 | 公共料金・家賃・カード代金が落ちなくなる。遺族が気づかず滞納する |
| 定期預金の自動継続 | 満期が来ても継続されない扱いになる場合がある。取扱いは自金庫の規程を確認 |
| 給与・年金の入金 | 年金は死亡後の受給資格がないため、過払いが生じると返還手続きが必要になる |
担当者の心得:相続の連絡を受けたら、遺族に「口座振替が止まること」を必ずその場で伝えてください。実務でもっとも多いトラブルの1つが、電気・ガス・通信が止まってからの苦情です。「止めます」ではなく「何が止まるので、いつまでに何をしてください」まで伝えるのが、この業務の勘どころです。
19-2. 相続を「知る」のが最初の関門
意外に思われるかもしれませんが、金庫は預金者の死亡を自動的には知りません。 知る経路は、遺族からの申出、渉外担当者が地域で得る情報、新聞のお悔やみ欄など、いずれも偶然に頼るものです。
知らないまま口座が動き続けると、後から「あの払戻しは誰がしたのか」という問題になります。逆に、噂だけで口座を止めてしまうと、生きている預金者の取引を不当に妨げたことになります。
💡 ここでつまずきやすい:「死亡したらしい」で止めてよいのか
誤解:確実な情報がない限り、口座は止められない。
正しい理解:確認が取れるまで何もしないのは、かえって危険です。実務では、「確認中」の状態を作るのが通例です。すなわち、①事実確認を急ぐ、②その間の大口の払戻しは役席の確認を要する扱いにする、③記録を残す。白か黒かではなく、確認中というグレーの手続を規程に用意しておくことが、この種の業務のリスク管理です。判断は必ず役席・本部へ上げてください(→第27巻第6章)。
20. 相続実務の3つのつまずき
20-1. 遺産分割前の払戻し制度
第19章で見たとおり、取引停止は遺族の生活を直撃します。この問題に対応するため、民法に遺産分割前の預貯金の払戻し制度が設けられています(2019年施行)。
相続人の一人が、遺産分割の前でも、単独で一定額まで払戻しを受けられる制度です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 計算 | 相続開始時の預貯金債権額 × 3分の1 × その相続人の法定相続分 |
| 上限 | 同一の金融機関につき 150万円(法務省令による) |
| 使途 | 制限はない(葬儀費用・生活費などを想定した制度) |
設例:預金1,200万円、相続人は配偶者と子2人。子1人の法定相続分は4分の1です。
| 計算 | 金額 |
|---|---|
| 1,200万円 × 1/3 × 1/4 | 100万円 |
| 上限150万円との比較 | 100万円 < 150万円 → 100万円まで単独で払戻し可能 |
上限額や要件は改正されうるため、適用にあたっては必ず最新の法令と自金庫の規程を確認してください。また、この制度による払戻しは後の遺産分割で精算されるものであり、「もらってよいお金」ではありません。この説明を欠くと、後日の紛争に金庫が巻き込まれます。
20-2. 法定相続情報一覧図
相続手続きでもっとも重い事務が、戸籍の収集と確認です。被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて集め、相続人を確定する作業は、遺族にとっても金融機関にとっても負担が大きい。
これを軽減するのが、法務局の法定相続情報証明制度による法定相続情報一覧図です。遺族が一度だけ法務局に戸籍一式を提出すると、相続関係を1枚にまとめた写しの交付を受けられます。以後は、その1枚を各金融機関・法務局・税務署に提出すれば足ります。
| 従来 | 法定相続情報一覧図 | |
|---|---|---|
| 遺族の負担 | 金融機関ごとに戸籍の束を回す | 1枚の写しを提出するだけ |
| 金庫の事務 | 戸籍を読んで相続人を判定する | 一覧図で確認する。確認の負担が大きく減る |
担当者の心得:複数の金融機関に口座がある相続の相談を受けたら、法定相続情報一覧図の取得を案内してください。遺族の負担が減るだけでなく、自金庫の事務も軽くなります。「顧客のためになり、かつ自分の事務も減る」という数少ない案内です。
20-3. 相続と貸出 ― 相殺の問題
被相続人に自金庫からの借入があった場合、話は一段複雑になります。
原則として、債務も相続されます。預金(金庫にとっての債務)と貸出金(金庫にとっての債権)が同じ相続の中に並ぶため、相殺が問題になります。相殺の可否と手順は、期限の利益の喪失事由や約定の内容によって変わります。この論点そのものは第23巻で扱っています(→第23巻第2〜3章)。
ここで押さえておくべきは、次の一点です。
相続は、預金の担当者だけの問題ではない。融資の担当者と必ず情報を共有する。
営業店で預金係と融資係の情報が分断されていると、「預金は相続人に払い戻したが、貸出の保全は失われていた」という事故が起きます。逆に、相続の発生は融資側にとって債務者の実態が変わる重大な事象であり、期中管理の観点からも報告が必要です(→第22巻第Ⅱ部)。
21. 高齢者と代理手続き
相続の手前には、判断能力が低下していく期間があります。ここは近年、実務でもっとも難しくなっている領域です。
| 場面 | 実務上の取扱い |
|---|---|
| 本人の判断能力に疑いがある | 本人の意思確認ができないまま高額の取引を行うと、後に無効を主張されるおそれがある。役席の同席・複数名での確認・記録が基本 |
| 成年後見制度の利用 | 後見・保佐・補助のいずれかが開始されると、届出により後見人等が取引を行う。登記事項証明書による確認が必要 |
| 家族による代理 | 金庫が定める代理人届の仕組みによる。事前に本人が元気なうちに登録しておくことが望ましい |
| 本人が来店できない | 施設・病院への訪問、家族の来店。いずれも本人の意思確認をどう担保するかが焦点 |
💡 ここでつまずきやすい:「家族だから」は根拠にならない
誤解:同居している息子さんなのだから、代わりに引き出しに来ても問題ないだろう。
正しい理解:預金契約の相手は本人であり、家族であることは代理権の根拠になりません。他方で、機械的に断ることが顧客の生活を止めてしまう場面もあります。だからこそ、元気なうちに代理人届や後見制度の情報を提供しておくという予防的な対応が、実務上もっとも有効です。渉外担当者が高齢の顧客と接するときは、「いま困っていないか」だけでなく「将来困らない備えができているか」を話題にしてください。
ここまでの筋(3行)
① 未稼働口座は「収益ゼロ・コストあり・リスクあり」であり、口座数はシステムコストの直接のドライバーである。
② 休眠預金は没収ではなく移管であり、住所管理ができていれば通知が届いて休眠にならない。
③ 相続は取引停止から始まり、口座振替の停止・遺産分割前の払戻し制度・法定相続情報一覧図・貸出との相殺という4つの論点を伴う。
第Ⅵ部 預金保険と検査
22. 名寄せと付保預金 ― 預金保険は「データ」で決まる
第0巻・第16巻で、預金保険制度の全体像は扱いました(→第0巻第11章、第16巻第11章)。ここでは、営業店とシステムの側から見た預金保険を扱います。
制度の基本は次のとおりです。
| 区分 | 保護の範囲 |
|---|---|
| 決済用預金(無利息・要求払い・決済サービスを提供できる、の3条件を満たすもの) | 全額 |
| 一般預金等(普通預金、定期預金など) | 1金融機関・1預金者あたり元本1,000万円までと、その利息 |
| 対象外(外貨預金、譲渡性預金など) | 保護されない |
ここで実務上の急所になるのが、「1預金者あたり」という部分です。
同じ人が、本店に普通預金、A支店に定期預金、B支店にも定期預金を持っている場合、これらは合算して1,000万円までしか保護されません。この合算作業を名寄せといいます。
名寄せは、破綻したときに慌ててやる作業ではありません。 平時から、いつでも即座に名寄せができるデータを整備しておくことが、法令上の義務です。
| 名寄せデータの整備で問われること | 具体例 |
|---|---|
| 同一人の判定ができるか | 氏名・生年月日・住所の表記ゆれ。旧姓と現姓。カナ氏名の統一 |
| 名義の実質を反映しているか | 家族名義だが実質は本人のもの、といった実態の把握 |
| 相殺すべき借入があるか | 破綻時には貸出金と相殺したうえで付保額を計算する |
| 決済用預金の区分が正しいか | 全額保護の対象かどうかは、商品の条件で決まる |
| データを直ちに出せるか | システムから、定められた形式で、定められた時間内に |
⭐ポイント⭐:「預金保険は制度の話に見えて、実体はデータの話である」。
💡 ここでつまずきやすい:名寄せは「顧客番号」ではない
誤解:顧客番号で管理しているのだから、名寄せはできている。
正しい理解:顧客番号は、金庫が管理の都合で付けた番号です。同じ人に複数の顧客番号が付いていることは珍しくありません(旧姓時代の口座、支店ごとに作られた口座など)。名寄せで問われるのは「実際に同一人であるか」であり、金庫内の番号が一致しているかではありません。データの品質そのものが問われるため、住所変更・氏名変更の届出処理という日常の事務が、そのまま名寄せの精度になります。第17章(未稼働口座)と第18章(住所管理)がここに合流します。
23. 預金保険機構の検査は何を見に来るのか
預金保険機構は、預金保険法に基づいて設立された組織で、保険料の収納、破綻時の保険金支払い・資金援助、金融整理管財人としての業務などを担っています。そして、金融機関に対する検査の権限を持っています。
新任者にとって、ここは監督体系の中で混乱しやすい場所です。第17巻で扱った検査・考査と並べて整理します。
| 主体 | 名称 | 根拠 | 主に何を見るか |
|---|---|---|---|
| 金融庁・財務局 | 検査 | 銀行法・信用金庫法等 | 経営の健全性、法令等遵守、リスク管理態勢の全般(→第17巻第5〜8章) |
| 日本銀行 | 考査 | 当事者間の契約(考査契約) | 取引先としての信用リスク管理、決済の安定(→第17巻第8章) |
| 預金保険機構 | 検査 | 預金保険法 | 保険料の算定の基礎となるデータと、名寄せデータの整備状況 |
つまり、預金保険機構の検査は、目的が非常に限定されています。経営全体の健全性を見に来るのではありません。見に来るのは、要するに次の2つです。
- 保険料を正しく払っているか ― 保険料は預金等の額を基礎に算定されます。算定の基礎となるデータが正確か。
- 破綻したときに、直ちに正しく名寄せができるか ― 保険金の支払いを迅速に行うためのデータが整備されているか。
金融庁と共同で実施される場合もあります。具体的な実施の形態・頻度・重点は年度によって変わるため、最新の公表資料と自金庫の受検記録で確認してください。
担当者の心得:「検査」と聞くと身構えますが、預金保険機構の検査に対する備えは、日常のデータ品質管理そのものです。特別な準備で乗り切れる性質のものではありません。逆にいえば、住所変更・氏名変更・相続・名義の実態確認といった日々の事務が正確であれば、それが最良の準備です。この点は、記録によって内部管理を担保するという信金の基本原則(→第21巻第16章)の、預金側での現れです。
💡 ここでつまずきやすい:検査が3種類あることの意味
誤解:金融機関の検査はどれも似たようなもので、当局が経営を見に来る点では同じだ。
正しい理解:根拠法が違えば、目的も、見る対象も、断れるかどうかも違います。日銀考査は契約に基づくもの(→第17巻第8章)、金融庁検査は法令に基づく監督の一環、預金保険機構の検査は保険者としての立場からのものです。「誰が、どういう資格で来ているのか」を取り違えると、対応も説明も間違えます。 同じ事実に複数の主体が別々に反応するというシリーズ共通のテーマの、典型例です(→第17巻第8章8-1)。
ここまでの筋(3行)
① 預金保険の保護は「1金融機関・1預金者あたり1,000万円と利息」であり、これを支えるのが名寄せである。
② 名寄せの精度は、住所変更・氏名変更・実態確認という日常の事務の品質そのものである。
③ 預金保険機構の検査は、保険料算定と名寄せデータに目的が限定されており、金融庁検査・日銀考査とは根拠も目的も異なる。
第Ⅶ部 比較編
24. 地域銀行ならどうか/国際的な位置づけ
24-1. 地域銀行ならどこが変わるか
個人預金の実務は、信用金庫と地域銀行で制度上の違いが小さい分野です。取引時確認も、休眠預金も、相続手続きも、預金保険も、根拠となる法令は業態を問いません。違いは制度ではなく、規模と構造に出ます。
| 論点 | 信用金庫 | 地域銀行 |
|---|---|---|
| 顧客の範囲 | 地区内が原則。会員資格と員外規制がある(→第0巻第3章、第16巻第10章) | 地区の制約がない。県外への店舗展開もありうる |
| 口座数の規模 | 相対的に小さい。1口座あたりのシステムコストが重くなりやすい | 規模の経済が効きやすい |
| 給与振込の獲得ルート | 取引先中小企業を通じたルートが中心 | 大企業・自治体との取引を通じたルートもある |
| 口座管理手数料の導入 | 協同組織としての目的との整合が問われる(→第16巻第2章) | 株式会社として、収益性の観点から判断しやすい |
| システムの選択 | 共同センターの共同利用が主流(→第25巻第3章) | 自営・共同・ベンダー提供と選択肢が広い |
とくに重要なのは、地区の制約です。地域銀行は「顧客が減ったら別の地域へ」という選択肢を持ちますが、信用金庫は原則として持ちません。地区の人口が減れば口座数も減ります。信用金庫にとって、既存顧客の生活口座化と世代を越えた取引の継承は、選択肢ではなく前提条件です。相続の実務(第Ⅴ部)が、単なる事務ではなく次世代との接点の問題として語られるのは、このためです。
24-2. 国際的にはどう扱われているか ― リテール預金の「安定性」
個人預金は、国際的な規制の世界では「もっとも安定した資金調達」として明確に位置づけられています。その考え方が制度になっているのが、バーゼルⅢの流動性規制、LCR(流動性カバレッジ比率)です(→第2巻第3章)。
LCRは、30日間のストレス下での資金流出額を見積もり、それに耐えるだけの適格流動資産を持つことを求めます。このとき、預金は流出しやすさに応じて区分され、区分ごとに異なる流出率が当てられます。
| 区分 | 性格 | 想定される流出率 |
|---|---|---|
| 安定的なリテール預金 | 付保の範囲内で、かつ取引関係が確立している(給与振込口座など)、または決済口座である | もっとも低い |
| 準安定的なリテール預金 | 付保されているが取引関係が薄い、付保上限を超える、金利感応度が高い、インターネット専用など | 中程度 |
| 事業法人の預金・金融機関からの調達 | 資金繰りで動く。専門的な判断で動く | 高い |
具体的な区分の定義と流出率の数値は、告示・監督指針で定められており、改正もあります。適用にあたっては必ず最新の規定で確認してください。
ここで注目すべきは、「安定的」と分類される条件です。①付保されていること、②取引関係が確立していること(給与振込・決済口座であること)。― これは本巻第Ⅲ部で扱った「生活口座」の定義とほぼ同じです。
⭐ポイント⭐:「国際規制が『安定的なリテール預金』と呼んでいるものは、営業店が『メイン口座』と呼んでいるものと同じである」。
この一致は偶然ではありません。国際規制は、世界中の銀行の破綻の経験から「どういう預金が逃げなかったか」を整理した結果であり、営業店の実感と一致するのは当然なのです。逆にいえば、口座振替の獲得という日々の営業活動は、国際規制の言葉でいえば「流動性リスクの削減」そのものです。
24-3. なぜ国内基準行・信用金庫には直接適用されないのか
LCRとNSFRは、国際統一基準行(海外営業拠点を持つ銀行)にのみ適用されます。国内基準行である信用金庫には、この比率の遵守義務は課されていません(→第2巻第3章)。理由は次の2つです。
- LCR・NSFRは、国際金融市場での競争条件の平準化と、国境を越えた流動性ショックの伝播の防止を主目的とする規制です。市場性調達に依存し、外貨で資金を回している銀行を念頭に設計されています。
- 信用金庫の調達は、地区内の個人・中小企業からの預金が中心であり、市場性調達への依存度が低い。つまり、LCRが警戒している調達構造そのものを、そもそも持っていません。代わりに、流動性の管理は監督指針に基づく態勢整備と、早期警戒制度の流動性の着眼によって行われます(→第6巻第3章)。
ただし、適用されないことと無関係であることは違います。国際規制の考え方は、業界標準の"ものさし"として、実務や当局のモニタリングで参照されます。 本巻の文脈では、次の3点がとくに実務に効いてきます。
| 国際規制の考え方 | 信用金庫の実務での使い道 |
|---|---|
| 預金を流出率で区分する | 自金庫のストレステストの前提(→第19巻第4章)。「うちの預金は安全」ではなく「どの層が安全なのか」を分解して考える |
| 「安定的」の条件に取引関係を置く | メイン化指標(第12章)の設計根拠になる。残高だけでなく取引関係を測る理由がここにある |
| 付保の有無で扱いを分ける | 名寄せデータ(第22章)が、事務対応だけでなくリスク管理のデータでもあることを意味する |
24-4. 海外の教訓 ― 「粘着性」は環境で変わる
2023年のシリコンバレー銀行(SVB)の破綻は、預金の粘着性についての前提を揺るがしました。同行の預金は付保上限を超える法人預金に強く偏っており、しかもSNSと銀行アプリを通じて、極めて短時間に大量の流出が起きました(→第2巻第8章)。
信用金庫の個人預金は、SVBとは対極にあります。付保の範囲内で、生活に結びついていて、預金者は情報の伝播に反応して一斉に動くタイプではありません。構造的には、これ以上ないほど安定した調達です。
しかし、そこから引き出すべき教訓は「だから安心だ」ではありません。
粘着性の一部は、顧客が置いている「信頼」ではなく、口座を移す「面倒くささ」に支えられている。そして面倒くささは、技術によって消えていく。
第11章で述べたとおりです。スマホで数分あれば口座は開けます。口座振替の切替えもWebで完結します。摩擦が消えたとき、何が残るのか ― それが第28巻(預金はどこへ流れるか)の問いです。
ここまでの筋(3行)
① 個人預金の実務は制度上、信金と地銀で大差ないが、地区の制約と規模が構造的な違いを生む。
② 国際規制がLCRで「安定的なリテール預金」と呼ぶものは、営業店の「メイン口座」とほぼ同じである。国内基準行に直接適用はないが、預金を層に分けて見るという発想はものさしとして使える。
③ 粘着性の一部は摩擦に支えられており、摩擦は技術で消える。安心の根拠にはならない。
第Ⅷ部 まとめ
25. 実務での留意点
本巻を通じて繰り返した判断の勘どころを、実務の順序で並べます。
①口座を開くとき
- 取引時確認は「本人か」ではなく「何のための取引か」を確認する手続きである。聞きにくいことを聞くのが業務である。
- 違和感は必ず記録する。記録のない判断は、後から検証できない。
- 開設しただけの口座は赤字である。開設と同時に、入り(給与・年金)か出(口座振替)を1本でも付ける設計になっているか。
②口座を育てるとき
- 平均残高を作るのは金利ではなく、お金の滞在時間である。滞在時間を作るのは口座振替と給与振込である。
- 口座振替は1本では効かない。「支払いはこの口座から」という状態になって初めて滞留が生まれる。
- 指標(口座振替の本数)を目標にすると、指標だけが達成される。目標にするなら平均残高そのものを見る。
③満期を迎えるとき
- 満期日は最大の営業機会であり、最大の流出リスクである。案内は満期日ではなく1〜2か月前に。
- 上乗せ金利は「一度きりの獲得コスト」として設計する。恒常化させると回収できない。
- キャンペーンの事後検証では、必ず新規性(付け替え率)を測る。
④口座が動かなくなったとき
- 未稼働口座は「収益ゼロ・コストあり・リスクあり」。口座数はシステムコストの直接のドライバーである(→第25巻)。
- 住所管理ができていれば、そもそも休眠にならない。日常の届出処理が10年後の事務量を決める。
⑤口座が終わるとき
- 相続の第一報を受けたら、口座振替が止まることをその場で伝える。
- 相続は預金だけの問題ではない。融資担当者と必ず共有する。
- 高齢の顧客には、「いま困っていないか」だけでなく「将来困らない備えがあるか」を話す。
⑥全期間を通じて
- 名寄せの精度は、日々の事務の品質そのものである。預金保険機構の検査に特別な準備はない。
- 「預金が増えた」を成果と呼ばない。利ざやの取れる預金が増えたかで評価する。
担当者の心得(本巻の総括):個人預金の実務は、1件ずつを見ると単純な事務の集まりに見えます。しかしその1件は、平均残高 → コア預金 → 金利リスクと流動性リスクという経路で、確実に本部の数字に接続しています。窓口で口座振替を1本獲るという行為は、ALMの前提条件を1つ強くする行為です。自分の仕事が、どの数字のどこに効いているかを言えること ― それが本シリーズ全体の到達目標です。
26. つまずきやすいポイント総まとめ
| 用語・概念 | 章 | 一言で言うと |
|---|---|---|
| 取引時確認 | 5 | 「本人か」ではなく「何のための取引か」まで確認する。AML/CFTの一部 |
| 口座開設を断ること | 4 | 差別ではなく、法が予定している対応。ただし基準の規程化と記録が前提 |
| 凍結と強制解約 | 6 | 「止める」と「終わらせる」は別の意思決定。まず止める |
| 預金者保護法 | 6 | 前2つとは向きが逆で、預金者を守る制度 |
| 預金基盤の年齢構成 | 1-2 | 残高は高齢層にあり、将来は若年層にある。1件ずつは正しい判断が、積み上がると弱点になる |
| 年金友の会・会員誌 | 9-2 | いま最も効いている施策であり、同時に最も期限のある施策。会員名簿は相続予定表でもある |
| 現役層の粘着性 | 9-3 | 高齢層は会って作り、現役層は決済に埋め込んで作る。担い手が渉外ではないので施策が立ちにくい |
| 口座振替と自動送金 | 8 | 引き抜くのが口座振替、押し出すのが自動送金 |
| 平均残高と期末残高 | 10 | 収益を生むのは平均残高。制度ごとにどちらで測るかが違う |
| 滞在時間 | 10 | 収入も支出も同じでも、滞在時間で平均残高は倍以上変わる |
| 口座振替の閾値効果 | 10 | 1本では効かない。「支払いはここから」という状態になって効く |
| コア預金の実体 | 11 | 生活口座の滞留残高。営業店の1件が本部のモデルを支える |
| 粘着性と摩擦 | 11・24 | 粘着性の一部は「面倒くささ」。技術で消える |
| 元加 | 13 | 利息を元金に組み入れること。税引後の利息が組み入れられる |
| 自動継続時の金利 | 13 | 預入時ではなく満期日時点の店頭金利が適用されるのが一般的 |
| 満期の集中 | 14 | 3年前のキャンペーンは3年後にまとめて満期が来る。ラダー化で管理 |
| 上乗せ金利の性格 | 15 | 恒常的な金利差ではなく一度きりの獲得コストとして設計する |
| カニバリゼーション | 15 | 付け替えなら便益ゼロ、コストは満額。回収可否が入れ替わる |
| 中途解約利率 | 16 | 顧客が持つオプションの行使にコストを課す仕組み |
| 未稼働口座 | 17 | 残高ゼロは「無害」ではなく「収益ゼロ・コストあり・リスクあり」 |
| 休眠預金 | 18 | 没収ではなく移管。引き出せる。通知が届けば休眠にならない |
| 口座管理手数料 | 18 | 集めるための値段ではなく、やめてもらうための値段 |
| 相続時の取引停止 | 19 | 相続人全員を守るための措置。口座振替も止まる |
| 遺産分割前の払戻し | 20 | 1/3 × 法定相続分、同一金融機関につき上限150万円 |
| 法定相続情報一覧図 | 20 | 遺族の負担も金庫の事務も減る。積極的に案内する |
| 名寄せ | 22 | 顧客番号の一致ではなく、実際に同一人かの判定 |
| 決済用預金 | 22 | 無利息・要求払い・決済サービスの3条件で全額保護 |
| 預金保険機構の検査 | 23 | 目的は保険料算定と名寄せデータに限定。金融庁検査・日銀考査とは別物 |
| 安定的なリテール預金(LCR) | 24 | 「付保 + 取引関係」。営業店の「メイン口座」と同じもの |
まとめとセルフチェック
次の設問に○×で答えてください。解答は下にあります。
- 口座開設は預金の受入れという基本業務であるから、申込みがあれば金庫は原則として断ることができない。
- 取引時確認では、氏名・住所・生年月日に加えて、取引を行う目的や職業も確認する。
- 残高がほとんどない未稼働口座は、負債としてゼロなので金庫にコストを生じさせない。
- 口座振替は、預金者が「支払ってください」と金庫に依頼して振り込む仕組みである。
- 顧客の収入と支出がまったく同じでも、支払いが自金庫の口座を通るかどうかで平均残高は大きく変わる。
- 定期預金が自動継続されるとき、適用される金利は預け入れたときの金利である。
- 年金定期の上乗せ金利は、毎年継続して適用しても、年金受取の獲得によって十分に回収できる。
- 休眠預金等活用法によって預金保険機構に移管された預金は、預金者に返還されない。
- 相続の発生を知って口座の取引を停止すると、その口座に設定されている口座振替も落ちなくなる。
- 遺産分割の前でも、相続人は一定額まで単独で預貯金の払戻しを受けられる制度がある。
- 預金保険の名寄せは、金庫内の顧客番号が一致しているかどうかで判定する。
- 預金保険機構の検査は、金融庁検査と同じく経営の健全性全般を対象とする。
- 決済用預金は、1,000万円を超える部分も全額が保護される。
- LCRは国内基準行である信用金庫にも直接適用され、遵守が義務づけられている。
- 国際規制が「安定的なリテール預金」とする条件は、付保されていることと取引関係が確立していることである。
- 個人預金の粘着性が高いのは、預金者の信頼だけによるものであり、手続の面倒さは関係がない。
解答
| 問 | 答 | ひとこと |
|---|---|---|
| 1 | × | 契約を締結しない自由がある。犯収法も取引時確認ができない場合の対応を予定している(第4章) |
| 2 | ○ | 「本人確認」ではなく「取引時確認」と呼ぶ理由がここにある(第5章) |
| 3 | × | 口座数に応じたシステムコスト、事務コスト、不正利用のリスクが残る(第17章) |
| 4 | × | 逆。収納企業が「引き抜く」仕組み。押し出すのは自動送金(第8章) |
| 5 | ○ | 本巻第Ⅲ部の核心。設例では30万円→80万円(第10章) |
| 6 | × | 満期日時点の店頭金利が適用されるのが一般的(第13章) |
| 7 | × | 恒常化すると回収できない。一度きりの獲得コストとして設計する(第15章) |
| 8 | × | いつでも払戻しを請求できる。移管であって没収ではない(第18章) |
| 9 | ○ | 実務で最も多いトラブルの1つ。第一報の時点で遺族に伝える(第19章) |
| 10 | ○ | 預貯金債権額 × 1/3 × 法定相続分、同一金融機関につき上限150万円(第20章) |
| 11 | × | 実際に同一人であるかで判定する。顧客番号は金庫の都合で付けた番号(第22章) |
| 12 | × | 保険料算定の基礎データと名寄せデータの整備状況に目的が限定される(第23章) |
| 13 | ○ | 無利息・要求払い・決済サービスの3条件を満たすものが対象(第22章) |
| 14 | × | 国際統一基準行のみ。信金には態勢整備と早期警戒制度で対応する(第24-3節) |
| 15 | ○ | 営業店の「メイン口座」と同じ条件になっている(第24-2節) |
| 16 | × | 摩擦にも支えられている。摩擦は技術で消える(第11章・第24-4節) |
用語集
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 年金友の会 | 年金受取を指定した顧客の会員組織。旅行・健康講座等の行事を通じて接点を作り、粘着性の高い残高を長期に確保する仕組み |
| 取引時確認 | 犯罪収益移転防止法に基づき、本人特定事項に加えて取引の目的・職業等を確認する手続き。旧「本人確認」 |
| 犯罪収益移転防止法(犯収法) | マネー・ローンダリング等の防止のため、金融機関等に取引時確認・記録の保存・疑わしい取引の届出を義務づける法律 |
| AML/CFT | マネー・ローンダリング/テロ資金供与対策。取引時確認はその一部 |
| eKYC | 電子的な本人確認。スマートフォン等でオンラインで完結させる方式 |
| 暴力団排除条項 | 反社会的勢力であることが判明した場合に契約を解除できるよう、預金規定等に置かれる条項 |
| 振り込め詐欺救済法 | 犯罪利用が疑われる口座の取引停止、預金債権の消滅手続、被害回復分配金の支払いを定める法律 |
| 預金者保護法 | 偽造・盗難カードによる不正な払戻しについて、預金者の過失の程度に応じた補償を定める法律 |
| 口座振替 | 収納企業が、預金者の事前の同意に基づき、指定日に口座から代金を引き落とす仕組み |
| 収納代行 | 金融機関以外の事業者が代金の受領を代行する仕組みの総称 |
| 自動送金(定額自動振込) | 預金者の事前の指示により、定期的に一定額を振り込む仕組み。口座振替とは向きが逆 |
| 引落不能(残不) | 残高不足等により口座振替ができなかったこと。結果データで収納企業に返送される |
| 生活口座(メイン口座) | 給与・年金の受取と、日常の支払いの双方が集まっている口座 |
| 平均残高(平残) | 一定期間の残高の平均。資金利益の計算基礎になる。期末残高とは別物 |
| 滞留 | 入金されたお金が支払いに使われるまで口座にとどまること。平均残高の源泉 |
| コア預金 | 要求払預金のうち、長期間滞留すると見込まれる部分。金利リスク計測で固定金利負債とみなす(→第7巻) |
| 元加(がんか) | 利息を元金に組み入れること。組み入れられるのは税引後の利息 |
| 自動継続(元利継続・元金継続) | 満期日に定期預金が自動的に継続される方式。適用金利は満期日時点の店頭金利が一般的 |
| 中途解約利率 | 定期預金を満期前に解約した場合に適用される、約定金利より低い利率 |
| 総合口座 | 普通預金と定期預金をひとまとめにし、定期預金を担保に当座貸越が受けられる口座 |
| 年金定期 | 公的年金の受取口座指定を条件に金利を上乗せする定期預金 |
| カニバリゼーション(付け替え) | キャンペーンで集めた資金が、自金庫内の他の預金からの移動にすぎない現象 |
| 未稼働口座(不稼働口座) | 一定期間取引がなく、残高もわずかな口座 |
| 休眠預金等活用法 | 10年以上取引のない預金等を預金保険機構に移管し、民間公益活動に活用する制度。払戻しは可能 |
| 口座管理手数料 | 一定期間取引がなく残高の少ない口座等に課される年間手数料 |
| 法定相続情報一覧図 | 法務局の法定相続情報証明制度により交付される、相続関係を1枚にまとめた写し |
| 遺産分割前の払戻し制度 | 相続人が単独で、預貯金債権額 × 1/3 × 法定相続分(同一金融機関につき上限150万円)まで払戻しを受けられる制度 |
| 成年後見制度 | 判断能力が不十分な人の法律行為を支援する制度。後見・保佐・補助の3類型 |
| 代理人届 | 本人があらかじめ届け出た家族等が、本人に代わって一定の取引を行えるようにする金融機関の仕組み |
| 名寄せ | 同一の預金者が持つ複数の預金を合算し、付保の範囲を判定する作業 |
| 付保預金 | 預金保険により保護される預金。一般預金等は1金融機関・1預金者あたり元本1,000万円と利息まで |
| 決済用預金 | 無利息・要求払い・決済サービスの提供という3条件を満たす預金。全額保護 |
| 預金保険機構 | 預金保険法に基づく組織。保険料の収納、破綻処理、名寄せデータ等に関する検査を行う |
| 安定的なリテール預金 | LCRにおける区分の1つ。付保され、かつ取引関係が確立している預金。流出率がもっとも低い |
参考文献・出典
本巻の記述は、次の類型の資料に基づいています。制度は改正が頻繁であるため、実務では必ず最新版を参照してください。
- 預金保険法、犯罪収益移転防止法、民法(相続編)、休眠預金等活用法および各法の関係政省令
- 金融庁「主要行等向けの総合的な監督指針」「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」
- 金融庁「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」
- 預金保険機構の公表資料(預金保険制度の解説、名寄せデータに関する資料、休眠預金等に関する資料)
- 法務省・法務局「法定相続情報証明制度」に関する案内
- 全国銀行協会・全国信用金庫協会の公表資料および各種統計
- バーゼル銀行監督委員会「流動性カバレッジ比率(LCR)」に関する文書(第24章の国際比較部分)
- 自金庫の預金規定、事務取扱要領、コンプライアンス・マニュアル
注記:本文中の設例に用いた数値(平均残高、仕切りレート、口座維持コスト、上乗せ金利、獲得件数など)は、すべて説明のために単純化した仮の数値です。実際の水準は金庫ごとに大きく異なります。自金庫の原価計算・収益管理のデータで必ず置き換えてください。制度上の金額(預金保険の1,000万円、遺産分割前の払戻しの150万円)は本文に示した時点の定めであり、改正の有無を確認してください。
本テキストは制度理解のための教育用資料です。個別の処理・判断は、個別事情や最新の法令・会計基準・監督指針により異なります。実際の処理・判断にあたっては、自金庫の経理/財務/リスク管理部門および監査法人・税理士・当局公表資料で必ずご確認ください。